○皆野町営バス条例

昭和54年3月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町営バス(以下「バス」という。)及びその運行に要する施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 自家用自動車有償運送行為により、一般乗合旅客を運送し、地域住民の輸送の確保を図り、福祉の増進に寄与することを目的として、バスを設置する。

(運行路線)

第3条 バスの路線は、次のとおりとする。

運行路線

始点

終点

運行距離

金沢線

皆野町大字金沢字新井3876番1

皆野町大字皆野字遠原967番1

12.41キロメートル

日野沢線

皆野町大字上日野沢字西1037番1

皆野町大字皆野字遠原967番1

14.10キロメートル

(運行回数)

第4条 バスの運行は、路線を定めて定期に行うものとし、運行の回数は1日6回以上とする。但し、町長が必要と認めた場合には、増減あるいは運行しないことができる。

(利用制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、バスに乗車することができない。

(1) 付添人を伴わない重病者

(2) 泥酔した者又は保護者に伴われない小児等で他の旅客の迷惑となるおそれのある者

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による感染症の患者

(使用料)

第6条 バスの利用者は、別表の定めるところにより、使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の使用料を減免することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者(第1種身体障害者手帳保持者が利用するときの付添者1人を含む。)が利用するとき 2分の1

(2) 埼玉県の療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けた者(付添者1人を含む。)が利用するとき 2分の1

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が利用するとき 2分の1

(4) 町長が特に必要があると認めたとき 免除

2 前項で定める料金に、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(使用料の還付)

第8条 すでに納付した使用料は還付しない。但し、利用者の責によらない事由により使用することができないときはこの限りでない。

(広告枠の設置)

第9条 バスに広告枠を設置し、別表5の定めるところにより広告料を徴し、その利用をさせることができる。

(業務の委託)

第10条 町長は、バス業務に関し、運行業務及び車両の管理等を委託することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、運行許可のあった日から施行する。

(昭和59年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、改正後の第3条の規定は、平成25年4月1日から適用する。

別表1 普通運賃

金沢線

画像

日野沢線

画像

備考

1 小児 幼児運賃

(1) 小児(6歳以上12歳未満の者をいう。)の普通運賃は別表1に定める額の2分の1の額とする。ただし、10円未満の端数は10円に切り上げる。

(2) 幼児(1歳以上6歳未満の者をいう。)は無料とするが、次の各号のいずれかに該当する場合は小児とみなす。

(ア) 幼児が幼児だけで乗車するとき。

(イ) 幼児が大人(12歳以上の者をいう。)に2人を超え随伴されて乗車するとき2人を超えた分の幼児

別表2 回数券運賃

 

 

 

 

10円券=

30枚

 

 

30円券=

10枚

1,000円

50円券=

10枚

 

100円券=

11枚

 

1,000円

別表3 定期運賃

区分

通勤

通学

1カ月

別表1の額に60を乗じて得た額の65%に相当する額

別表1の額に60を乗じて得た額の40%に相当する額

3カ月

別表1の額に180を乗じて得た額の60%に相当する額

別表1の額に180を乗じて得た額の35%に相当する額

別表4 荷物運賃

総容量が0.25立方メートル又は重量が10キログラム以上のもの1箱について別表1の2分の1に相当する額

ただし、10円未満の端数は10円に切り上げる。

別表5

車外広告

期間

6箇月

1箇年

広告料

1枚 30,000円

1枚 50,000円

車内広告

期間

1週間

2週間

1箇月

3箇月

6箇月

広告料

1枚

1,000円

1枚

1,500円

1枚

2,500円

1枚

7,000円

1枚

10,000円

備考 車外広告については、側面は横1,200mm、縦500mm、後部は横880mm、縦520mmとし、車内広告については、横510mm、縦360mmとする。

皆野町営バス条例

昭和54年3月15日 条例第2号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 町営バス
沿革情報
昭和54年3月15日 条例第2号
昭和59年12月27日 条例第15号
昭和61年3月17日 条例第10号
平成元年3月17日 条例第9号
平成3年12月17日 条例第26号
平成5年3月19日 条例第4号
平成7年6月23日 条例第17号
平成11年3月12日 条例第4号
平成14年12月16日 条例第24号
平成17年12月19日 条例第23号
平成18年12月19日 条例第46号
平成25年6月24日 条例第18号