○皆野町営バス乗務員服務規程

昭和54年3月20日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、皆野町営バス(以下「バス」という。)の乗務員の服務について必要な事項を定めることを目的とする。

(乗務員の心構え)

第2条 乗務員は、常に交通法規を守り、安全確実な運転に努めるとともに、旅客に対し、誠実かつ親切でなければならない。

(健康の保持)

第3条 乗務員は、安全運転を行うため常に健康を保持し、次の各号に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 私生活を正しくし、明朗化に努めること。

(2) 常に、十分な睡眠をとるよう心がけること。

(3) 同僚との和をはかり、明るい職場づくりに努めること。

(服装)

第4条 乗務員は、制服を着用し、常に清潔に留意しなければならない。

(乗務)

第5条 乗務員は、あらかじめ指示された乗務日程表に基づき出勤し、運転を行うものとする。

(始業点検)

第6条 乗務員は、運転を行うに先だって次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 仕業点検を確実に行い点検表に記録すること。

(2) 両替器、料金箱、整理券発行器の作動を確認すること。

(3) 運転免許証、回数券、運行表等の携帯品を確認すること。

(4) 非常信号用具(赤旗、発煙筒、赤色燈)および消火器、応急修理用具の備え付の確認をすること。

(運行)

第7条 乗務員は、バスの運行予定表により旅客の輸送にあたらなければならない。

2 乗務員は、バスの運行中、次の停留所名を旅客に予告しなければならない。

(停留所以外の乗降の禁止)

第8条 バスは、自動車の故障又は事故(以下「事故等」という。)あるいは、交通取締り権限を有する者の指示によるほか、停留所以外で旅客を乗降させてはならない。

(乗車制限)

第9条 乗務員は、バスを使用しようとする者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、乗車させてはならない。

(1) 火薬類、揮発油類等の危険物その他法令で持込みが禁止されている物品を携帯しているとき。

(2) 泥酔した者又は保護者に伴なわれていない幼児で、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき。

(3) 付添人を伴なわない重病者

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による感染症の患者

(5) 第12条の規定による制止又は指示に伴わない旅客は、輸送の継続を拒絶しなければならない。

(異常気象時対策)

第10条 異常な気象、天災その他の事変における安全な運転を確保するため次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 路面が積雪又は凍結しているときは、滑り止用のチェーンを使用すること。

(2) 濃霧、降雪、豪雨等で視界が悪いときは、車幅燈、霧燈の点灯、低速走行、適宜警音器を使用する等により、対向車、歩行者に特に注意して走行すること。

(3) 異常な気象又はこれに伴なう災害により運行継続が危険又は不可能と認めたときは、一時安全な場所へ停止し、安全運転管理者(以下「管理者」という。)に報告し、指示を受けて代るべき処置をとること。

(安全運転義務)

第11条 乗務員は、安全運転と確実な運行並びに旅客の保護に万全を期するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 酒気を帯びて乗務してはならない。

(2) 旅客が現存する車内で喫煙してはならない。

(3) 旅客が現存する車両の走行中は、職務に必要なこと以外会話をしてはならない。

(4) 運行時刻前に発車し、又は停留所を通過してはならない。

(5) 発車の直前に安全確認ができた場合を除き、必要と認めたときは、警音器を吹鳴すること。

(6) 乗降口の扉を閉じた後でなければ発車してはならない。

(7) 乗降口の扉は、停車前に開いてはならない。

(8) 回送の目的で運行するときは、必ず回送の表示をすること。

(9) 坂道において、車両から離れるとき、および安全な運行に支障がある箇所を通過するときは、旅客を降車させること。

(10) 運行中に車両に重大な故障を発見し、又は重大な故障が発生する恐れがあると認めたときは、直ちに運行を中止し管理者に報告し必要な指示を受けること。

(11) 走行中両替器の操作をしてはならない。

(不当行為の制止)

第12条 乗務員は、旅客が車内において、法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をするときは、これを制止し、又は必要な事項を旅客に指示する等の措置を講ずることにより輸送の安全を確保し、車内の秩序を維持するよう努めなければならない。

(事故の処理)

第13条 乗務員は、交通事故、車両の故障、天災、その他の事故が発生し、運行を中断したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 旅客に対して適切な指示、誘導を行い避難させること。

(2) 警察署並びに管理者に電話その他の方法ですみやかに報告し、必要な指示をうけること。

(3) 負傷者が生じた場合は、他のすべてに先じて応急手当を行い、その他救護措置をとること。

(4) 負傷が軽微で手当を辞退した被害者には、その住所、氏名、負傷の程度を聞き取り管理者に報告すること。

(遅延措置)

第14条 乗務員は、運行時間が定刻より30分以上遅延したときは、次の各号に掲げる事項を管理者に報告しなければならない。

(1) 遅延した時間

(2) 遅延の原因

(3) その他必要な事項

(過労の申出)

第15条 乗務員は、勤務中過労、病気その他の理由で安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨管理者に申し出なければならない。

(乗務記録)

第16条 乗務員は、乗務が終了したときは、運転日誌に記録し、管理者に提示しなければならない。

(終業点検)

第17条 乗務員は、乗務が終了したときは、車庫格納前に次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 車両の点検を行い、両替器に必要額を充填すること。

(2) 料金箱を当直職員等に引継ぐこと。

(3) 点検表を提出すること。

(清掃、消毒等)

第18条 乗務員は、常に車両を清潔に保持するため、適宜、洗車、清掃を行い、毎月1回以上消毒を実施してその旨、車内に表示しなければならない。

(交通違反等の報告)

第19条 乗務員は、職務の内外を問わず交通に関する法令に違反したとき、又は交通事故、交通違反による処分が決定したときは、その旨すみやかに管理者に報告しなければならない。

(身上異動等の報告)

第20条 乗務員は、運転免許証の記載事項に変更が生じたときは、すみやかに、当該変更事項を管理者に、届け出なければならない。

(提案)

第21条 乗務員は、安全運行に関する意見を積極的に管理者に提案するよう努めなければならない。

(委任)

第22条 この規程に定めるもののほか、乗務員服務に必要な事項は、別に町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

皆野町営バス乗務員服務規程

昭和54年3月20日 規程第1号

(平成18年2月8日施行)