○皆野町営バス広告取扱規則

昭和60年1月11日

規則第1号

第1条 皆野町営バスの広告掲載及び契約については、この規則の定めるところによる。

第2条 広告の製作費は、広告依頼者の負担とする。

第3条 広告は、同一契約期間中、掲載物を変えることができない。

第4条 契約期間が満了した広告物は、町に帰属する。但し、広告物依頼者の申し出により、これを無償で払い下げることができる。

第5条 広告料は、町が発する納付書により定められた期日までに納入しなければならない。

2 広告契約期間中にこれを解約した場合は、既に納入した広告料は、これを還付しない。

第6条 広告内容が、公の秩序、または善良の風俗に反すると町長が認めたときは、町は契約しないことができる。

第7条 広告を依頼しようとする者は、別表第1に定める町営バス広告申込書に必要事項を記載し、広告内容見本を添えて申し込まなければならない。

第8条 この規則に定めるもののほか、広告取扱に必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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皆野町営バス広告取扱規則

昭和60年1月11日 規則第1号

(昭和60年1月11日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 町営バス
沿革情報
昭和60年1月11日 規則第1号