○皆野町農業委員会傍聴人取締規則

昭和39年1月10日

農委規則第5号

1 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器、その他危険なものを持って居る者、酒気をおびている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

6 傍聴人はその人員を30人を限りとする。

この規則は、公布の日から施行する。

皆野町農業委員会傍聴人取締規則

昭和39年1月10日 農業委員会規則第5号

(昭和39年1月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
昭和39年1月10日 農業委員会規則第5号