○皆野町農業委員会公印規則

昭和39年1月10日

農委規則第1号

第1条 皆野町農業委員会の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(種類及び寸法)

第2条 公印の種類及び寸法等は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 会長印及び会印は、事務局の上級職員が保管する。

2 前項の職印以外の職印は、当該職にある者が保管する。

3 公印は、常に堅固な容器に納め勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第4条 事務局の上級職員は、別記様式による公印台帳を作成し、すべての公印について作成又は廃棄のつど必要な事項を登載しなければならない。

(作成及び改刻)

第5条 公印を作成し又は改刻しようとするときは、会長の決裁を得なければならない。

2 公印の保管者は、その保管する公印について盗難その他の事故等により公印台帳登載事項に異動を生じたときは、すみやかに理由を付し、会長に届け出なければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、別記第2号様式による公印使用廃止届を、会長に提出しなければならない。

2 使用を廃止した公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公示)

第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(模造公印)

第8条 処務の便宜のため会長印又は会印の印刷用凸版(以下「模造公印」という。)の作成又は改刻については、第5条から第7条までの規定を準用する。

2 前項に規定する模造公印は、その事務の職にある者又は公所において保管しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用しようとする者は、原議その他の証拠書類を添えて保管者に申し出なければならない。

2 保管者は、前項により公印使用の申出のあったときは、原議その他の証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認の上公印を押なつし原議又は証拠書類に認印を押なつしなければならない。

3 公用の使用は、執務時間中とする。ただし、止むを得ないときは、この限りでない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用する公印でその名称、文字、形式、寸法及び書体等が別表に定める公印に該当するものについては、この規則に基づき定められたものとみなす。

別表

公印名

印影

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

会印

画像

てん書

方 23

一般文書用

会長印

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てん書

方 18

一般文書用

画像

画像

皆野町農業委員会公印規則

昭和39年1月10日 農業委員会規則第1号

(昭和39年1月10日施行)