○皆野町農政推進協議会設置条例

昭和61年3月17日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、農業施策を総合的、計画的に推進し、農業の振興をはかるため、皆野町農政推進協議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置及び所掌事務)

第2条 町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項に関し、調査審議し、又は必要な推進活動を行うため、皆野町農政推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(1) 地域農政の総合推進に関すること。

(2) 農用地の利用増進に関すること。

(3) 農業振興地域整備計画に関すること。

(4) 水田利用再編対策に関すること。

(5) 農業構造改善事業に関すること。

(6) 農村生活環境整備に関すること。

(7) その他農業振興に関し、町長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 協議会は、委員22人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 3人以内

(2) 農業委員会委員 3人以内

(3) 農業協同組合の役職員 3人以内

(4) 地域農業者代表 3人以内

(5) 農業生産団体代表 3人以内

(6) 農業後継者及び生活改善団体等代表 4人以内

(7) 農業に関し学識経験を有する者 3人以内

(会長)

第4条 協議会に会長を置く、会長は委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再選を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 第3条第2項第7号以外の委員が、その職を失ったときは、そのときをもって委員の任期とし、その後任の委員の任期は前項ただし書の例による。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が、出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求めて、意見を聞くことができる。

(部会)

第7条 第2条各号に掲げる事項を調査審議するため、必要に応じ3以内の部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会の部会長及び会議等については、協議会の例による。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、産業観光課において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

皆野町農政推進協議会設置条例

昭和61年3月17日 条例第2号

(昭和61年3月17日施行)