○皆野町農業近代化施設資金借入利子補給に関する規則

昭和37年2月10日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、皆野町農業近代化施設資金借入利子補給に関する条例(以下条例という。)第5条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(利子補給)

第2条 町は、この規則により農業近代化施設資金を融資機関が貸付を行った場合、又は農業者等が借入れた場合予算の範囲内で第3条に定める利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる農業近代化施設資金の種類及び利子補給率)

第3条 前条の利子補給の対象となる農業近代化施設資金の種類及び利子補給率は次のとおりとする。

農業近代化施設資金の種類

利子補給率

1 農舎、畜舎、蚕室、たい肥舎、温室、サイロ、たい肥盤貯溜そう、果じゅ棚、電気牧さく、索道、排水施設、かん水施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物貯蔵施設、農業生産資材製造施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜診療施設の改良造成又は取得に必要な資金

年利1分以内

2 原動機、揚排水用機具、耕うん整地用機具、育成管理用機具、肥料用機具、病害虫防除用機具、収穫調整用機具、農畜産物処理加工用機具、畜産用機具、養蚕用機具又は運搬用機具の取得に必要な資金

年利1分以内

3 果じゅ又は茶じゅの植栽に要する資金

年利1分以内

4 牛、馬、めん羊、山羊又は豚の購入に要する資金(肉用に供する目的をもって購入する場合を除く。)

年利1分以内

5 耕地防風林の造成に要する資金

年利1分以内

6 小規模(事業費125,000円以内)の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金

年利1分以内

(利子補給契約書等)

第4条 第2条の融資機関に対する利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

2 農業者等が借り入れた場合当該借り入れ者に対する利子補給については別に定める。

(利子補給金の額)

第5条 第2条により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間における農業近代化施設資金につき第3条による利子補給率毎に算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を当該期間中の日数で除して得た金額とする。)に対しそれぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の支払)

第6条 町は、融資機関又は農業者等から利子補給の請求があった場合において、町長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切等)

第7条 町は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外に使用したときは、融資機関と協議の上利子補給金を打切ることができるものとする。

2 町は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関が第4条の規定により締結する契約書の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

3 町は、第2条に基づき、借入れた者が直接利子補給を受けた場合、これを目的以外に使用したときも又前項の規定を適用する。

第8条 融資機関又は農業者等は、町長が第2条の利子補給にかかる農業近代化施設資金の融資に関し、報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合にはこれに協力しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和36年度においては、第5条のうち「毎年1月1日から12月31日までの期間」とあるのは「昭和36年9月1日から同年12月31日までの期間」と読みかえるものとする。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

皆野町農業近代化施設資金借入利子補給に関する規則

昭和37年2月10日 規則第3号

(昭和55年3月1日施行)