○皆野町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和55年6月26日

条例第19号

(目的)

第1条 皆野町営土地改良事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収するほか、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(次条に規定するものを除く。)は、その年度における当該町営土地改良事業の施行に要する経費のうち国又は県から受ける補助金の額を除いたものをこえない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

(特別徴収金)

第3条 法第96条の4第1項において準用する同法第36条の2の規定に基づく特別徴収金は土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第47条の2の規定に該当する場合において当該返還すべき補助金等の額に相当する額を徴収する。

(夫役の履行)

第4条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自からこれに当り、又は代人をもって代えることができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する異議の申立て)

第5条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から30日以内に町長に対して異議を申し立てることができる。

2 町長は前項の規定による異議の申し立てを受けたときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第6条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の徴収金については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第7条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て、賦課(第3条に規定するものを除く。)の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の皆野町営土地改良事業受益者分担金徴収条例(昭和33年皆野町条例第9号)は、この条例施行の日から廃止する。

(平成25年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

皆野町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和55年6月26日 条例第19号

(平成25年3月27日施行)