○皆野町林業振興地域育成協議会設置規則

昭和57年8月23日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、林業施策を総合的、計画的に推進し林業の振興をはかるため、皆野町林業振興地域育成協議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 皆野町林業振興整備計画の調整その他その実施に関し必要な調査及び協議を行なうため、皆野町林業振興地域育成協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 協議会は、委員17人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町執行機関の代表者

(2) 町議会の代表者

(3) 森林組合、農業協同組合の代表者

(4) 林業改良指導員

(5) 林業経営者

(6) 林業に関し学識経験を有するもの

(会長)

第4条 協議会に会長を置く、会長は委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 第3条第2項第6号以外の委員は、その職を失ったときは、解任されるものとし、その後任の委員の任期は、前項ただし書きの例による。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業観光課において所掌する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

皆野町林業振興地域育成協議会設置規則

昭和57年8月23日 規則第10号

(昭和57年8月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
昭和57年8月23日 規則第10号