○皆野町農業振興事業助成に関する条例

昭和50年12月24日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域(以下「農業振興地域」という。)以外の別表に掲げる地域における農業者又は農業者の組織する団体(以下「農業者等」という。)が農業振興を図るため、農業施設の整備の拡充など営農改善に必要な事業を実施した場合において、町が農業振興地域と同等の助成措置を講ずるため、補助金又は利子補給金(以下「補助金等」という。)を交付することについて必要なことを定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 町内に住所を有し農業を営むもので経営農用地の80パーセント以上を登録農用地で占めるものをいう。

(2) 登録農用地 農業者が恒久的(おおむね10年間)に農用に供する旨町長に申請し登録した農用地をいう。

(3) 農業者の組織する団体 農業者が農業の改善発展のため組織する団体で町長が適当と認めたものをいう。

(補助金等の額)

第3条 町長は、毎年度適当と認める農業者等に対して補助金を交付する。

2 補助金等は、国又は県の補助事業対象となる規模、構造等の要件を備えた事業に要した経費に対して交付するものとし、補助率は国又は県の補助率に準ずるものとする。

3 利子補給金は、農業者等が、農業協同組合その他金融機関へ支払う約定利子の範囲内で国又は県の制度資金に準じて交付するものとする。

4 前項の利子補給期間は、金融機関と契約した償還期間の範囲内とする。

(財産処分の制限等)

第4条 補助金等の交付を受けた農業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを町長の承認を受けないで、補助金等の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付けてはならない。ただし、補助金等の全部に相当する額を町へ納付した場合又は町長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) その他町長の定めるもの

2 町長は補助金等の交付を受けた農業者等が町長の承認を受けないで登録農用地を農用地以外のものに転用した場合には、すでに交付した補助金等の全部又は一部について返還を命ずることができる。ただし、公共用地への転用その他町長においてやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

別表

大字皆野

大字金崎

皆野町農業振興事業助成に関する条例

昭和50年12月24日 条例第19号

(昭和50年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
昭和50年12月24日 条例第19号