○皆野町農業災害対策要綱
昭和53年8月22日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、天災による災害によって損失を受けた農業者に対し、被害農作物の回復等に要する補助措置及び農業経営に必要な資金(以下「農業災害資金」という。)の貸し付けを円滑にする措置を構ずることにより農業経営の安定を図ることを目的とする。
(災害の指定)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する災害を特別災害として指定するものとする。
(1) 農作物の減収量が平年における収穫量の100分の30以上となる損失を受けたほ場の面積が隣接市町村域を含む区域内に10ヘクタール(降ひょう、竜巻又は突風の場合にあっては、5ヘクタール)以上である災害
(2) 畜産物、繭等の減収量が平年における収穫量の100分の30以上となる損失を受けた農業者の戸数が隣接市町村域を含む区域内に10戸(降ひょう、竜巻又は突風の場合にあっては、5戸)以上である災害
(3) 果樹、茶樹、桑樹等の永年作物に被害時における価額の100分の30以上の損失を受けた農業者の戸数が隣接市町村域を含む区域内に10戸(降ひょう、竜巻又は突風の場合にあっては、5戸)以上である災害
(4) 農業用生産施設の種類ごとに被害時における価額の100分の30以上の損失を受けた農業者戸数が隣接市町村域を含む区域内に10戸(降ひょう、竜巻又は突風の場合にあっては、5戸)以上である災害
(1) 病害虫の防除用農薬購入費補助
(2) 樹勢又は草勢の回復用肥料購入費補助
(3) 代替作又は次期作用種苗及び肥料購入費補助
(4) 蚕種又は苗木についての購入費補助
(5) 樹勢の更新についての補助
(6) 種苗、桑葉等の輸送についての補助
(7) 農業経営に必要な資金の貸付けを円滑にするための助成
(8) その他被害の状況を勘案して町長が特に必要と認める補助
(補助金の交付)
第4条 町長は、前条の規定により被害を受けた農業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の補助金に係る補助対象経費、その他補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
3 同条第1項の規定により補助する場合、農業者1人に対する補助金の額が1,000円未満のものについては補助金の交付の対象としない。
(1) 農作物、畜産物、繭等の減収量が平年における収穫量の100分の30以上であり、かつ、減収による損失額がその者の平年における農業による総収入の100分の10以上であること。
(2) 果樹、茶樹、桑樹等の永年作物の損傷等による損失額が、被害時における価額の100分の30以上であること。
(3) 農業用生産施設の種類ごとの損壊等による損失額が被害時における価額の100分の30以上であること。
(1) 町長が認定する損失額又は、500万円のどちらか低い額の範囲内のものであること。
(2) 償還期限が、6年、据置期限1年の範囲内において町長が定める期間以内のものであること。
(3) 利率が年4.0パーセント以内のものであること。
(利子補給及び損失補償費補助)
第7条 町長は、農業協同組合等に対し予算の範囲内で次の各号に掲げる経費について補助金を交付する。
(1) 契約に基づき農業協同組合等が貸し付けた農業災害資金の利子補給に要する経費
(2) 契約に基づき、農業協同組合等が農業災害資金を貸し付けたことにより受けた損失の補償に要する経費
2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、昭和53年8月22日から施行する。
附則(平成13年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の皆野町農業災害対策要綱の規定は平成9年8月1日から施行する。
附則(平成13年要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。