○皆野町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成9年6月19日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な経営体を育成するため、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5第1号1に規定する農業経営基盤強化資金(以下「資金」という。)を借り入れた者(以下「借入者」という。)に対し、当該借り入れにより負担する利子の一部について、毎年度予算の範囲内で利子助成金を交付するものである。
(1) 経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号。農林水産事務次官依命通達)
(2) 農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号。農林水産事務次官依命通達)
(3) 埼玉県農業経営基盤強化資金利子助成事業実施要領(平成7年1月27日決裁。以下「県実施要領」という。)
(4) 埼玉県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成7年1月27日決裁。以下「県交付要綱」という。)
(5) 農業制度資金利子補給事務電子計算システム処理要綱(埼玉県)(昭和58年3月24日決裁。以下「県電算処理要綱」という。)及び農業制度資金利子補給事務電子計算システム処理要領(埼玉県)(昭和58年3月25日決裁)
(定義)
第2条 この要綱において「融資事務取扱機関」とは、町長が指定した資金の貸し付けを担当する金融機関のうち、借入者から利子助成金の交付申請、請求及び受領の委任を受けた農業協同組合、銀行、信用金庫、信用協同組合又は株式会社日本政策金融公庫をいう。
2 この要綱において「貸付年度」とは、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものをいう。
(利子助成金の交付対象者)
第3条 利子助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく認定農家であり、かつ、町内に在住する者であること。
(2) 皆野町特別融資制度推進会議において、資金利用計画の認定を受けた者であること。
(資金の貸付条件)
第4条 資金の貸付条件は、県実施要領第3条の例による。
(対象経費、助成率、助成期間、交付額)
第5条 利子助成金対象経費、助成率、助成期間及び交付額は、別表1のとおりとする。
(利子助成の承認等)
第6条 利子助成を受けようとする借入者は、資金の貸付決定後、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第1号)を融資事務取扱機関に提出するものとする。
2 融資事務取扱機関は、前項の利子助成承認申請書の内容を確認の上、速やかに町長に提出するものとする。
(貸し付け実行報告)
第7条 融資事務取扱機関は、当該貸付年度の貸付実行後、遅滞なく県電算処理要綱第6の6に定める貸付報告書を作成し、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項による貸付報告書の提出を受けたときは、これを確認の上、知事に提出するものとする。
(利子助成金交付に係る事務の委任)
第8条 利子助成を受けようとする借入者は、利子助成金の交付申請、請求及び受領に関する事務を融資事務取扱機関に委任するものとし、委任状(様式第3号)を融資事務取扱機関に提出するものとする。
(利子助成金の交付申請)
第9条 融資事務取扱機関は、利子助成金の交付を受けようとするときは、1月1日から6月30日までの期間(以下「上期」という。)にあっては7月25日、7月1日から12月31日までの期間(以下「下期」という。)にあっては1月25日までに利子助成金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定及び額の確定)
第10条 利子助成金の額は、交付決定額をもって確定するものとする。
(利子助成金の交付請求)
第11条 融資事務取扱機関は、利子助成金の交付を請求するときは、農業経営基盤強化資金利子助成金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(利子助成金の交付)
第12条 町長は、前条の請求に基づき利子助成金を交付するときは、融資事務取扱機関に対して行うものとする。
2 融資事務取扱機関は、利子助成金の交付を受けたときは、遅滞なく利子助成を受ける借入者に対し当該利子助成金を支払うものとする。
(完了報告)
第13条 利子助成を受けた借入者は、当該貸付年度の事業完了後、遅滞なく当該貸付年度に係る事業の完了報告書(様式第8号)を融資事務取扱機関に2部提出するものとする。
2 融資事務取扱機関は、前項の借入者から事務完了報告書の提出を受けたときは、その内容を確認し、速やかに現地確認を行うとともに、一部を町長に提出するものとする。
3 町長は、必要に応じ、事業完了の確認を行うことができるものとする。
(書類整備)
第14条 融資事務取扱機関は、本資金の貸し付けに係る帳票類を他と区分して、貸付年度ごとに貸付終了後、貸付年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
2 利子助成を受けた借入者及び融資事務取扱機関は、利子助成金の交付に係る帳票類及び収入支出の証拠書類を当該利子助成金を受けた日の属する会計年度の翌会計年度から5年間整備保管しておかなければならない。
(調査及び報告)
第15条 町長は、必要に応じて融資事務取扱機関及び利子助成を受けた借入者に対し、本資金の貸付、回収及び利子助成金の交付に係る帳票書類等を調査することができるものとする。
2 融資事務取扱機関及び利子助成を受けた借入者は、前項の要求があったときは、書面をもってその状況を報告しなければならない。
(1) 本資金の借入申込書等に虚偽の記載を行って貸し付けを受けたとき。
(2) 貸付金をその目的以外に使用したとき。
(3) 貸付金を長期にわたって使用しないとき。
(4) 当該年度の約定償還日において、前回の約定償還日の翌日から当該約定償還日までの期間に係る利子助成金相当額以上の約定利息を返済しなかったとき。
2 町長は、前項の規定により利子助成を打ち切ったときは、利子助成を受けた借入者が既に交付を受けた利子助成金の一部又は全部を返還させることができる。
3 利子助成を受けた借入者は、既に交付を受けた利子助成金について返還をしなければならないときは、融資事務取扱機関の指導を受け、及び利子助成金返納申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
4 融資事務取扱機関は、前項の規定により返還するときは利子助成を受けた借入者に対し、利子助成金返納の手続を指導するものとする。
(特例償還報告)
第17条 融資事務取扱機関は、利子助成を受けた借入者が次の各号のいずれかに該当するときは、県電算処理要綱第8に定める特例償還報告書を作成し、町長に報告するものとする。
(1) 約定償還日に償還が行われなかったとき。
(2) 約定償還日以外に償還が行われたとき。
(3) 約定償還額に満たない額又は約定償還額を超えた額の償還が行われたとき。
2 町長は、前項による特例償還報告書の提出を受けたときは、これを確認の上、知事に提出するものとする。
(指導体制)
第18条 埼玉県信用農業協同組合連合会は、必要に応じ、融資事務取扱機関を指導するものとする。
2 皆野町特別融資制度推進会議の構成機関は、利子助成の円滑かつ効果的な実施を図るため、農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者に関する他の諸施策との関連について留意するとともに、借入後の営農指導等について十分配慮するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
別表1(第5条関係)
対象経費 | 借入者が農業経営基盤強化資金を借り入れた場合に、毎年1月1日から12月31日までの期間についての当該借入残高(延滞額は除く。)に対して、当該借入者の利率を農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)第2の4の(2)に定める実質金利に引き下げるのに必要な額の1/3に相当する額を利子助成するのに要する経費 なお、1認定農業者(法人も含む)当たりの利子助成対象融資額の上限は、50,000,000円とする。 |
助成率 | 年利0.5パーセント以内で農林水産省経済局長通達による実質金利に基づき定められた率 |
助成期間 | 当該借入の日から15年以内 |
交付額 | 上期及び下期ごとに、その期間内における農業経営基盤強化資金につき、各貸し付けごとに算出した融資平均残高(各期間の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を年間の日数である365(閏年にあっても365とする。)で除して得た額(円未満の端数を切捨てた額))に上記利子助成率を乗じて得た額(円未満の端数を切捨てた額)とする。 |