○皆野町農業経営改善支援センター設置要綱
平成7年3月28日
要綱第3号
(目的)
第1条 新政策で提起された経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営の育成と、それら経営が地域の農業の生産の相当部分を担うような農業構造の確立を目指して、認定農業者等に対する相談支援活動を実施するため、皆野町農業経営改善支援センターを設置する。
(名称)
第2条 センターの名称は、皆野町農業経営改善支援センター(以下「農業経営支援センター」という。)という。
(業務)
第3条 農業経営支援センターは目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 農業の経営に関する相談
(2) 農業経営改善計画認定制度の活用方策説明会の開催
(3) 認定志向農業者研修会の開催
(4) 農業経営改善スペシャリスト相談会の開催
(5) 部門別経営改善相互研さん会の開催等
(運営)
第4条 農業経営支援センターは、町産業観光課内に設置する。
2 産業観光課は、農業経営支援センターの事務局機能を果たす。
3 農業経営支援センターは、皆野町農政推進協議会と連携し、推進体制を整備しつつ運営する。
(担当者の配置)
第5条 農業経営支援センターの相談窓口に、担当者を若干名置く。
2 担当者は、農業経営支援センターを設置する産業観光課の職員の中から指名する。
(相談支援団体の編成)
第6条 農業者の相談に適切に対応するため、関係機関・団体の職員等からなる相談支援団体を設ける。
2 相談支援団体の構成員は、関係機関・団体が推薦する者とする。
(経営改善支援活動推進員の設置)
第7条 認定農業者等の組織つくり及び活動を支援・助長する経営改善支援活動推進員を置く。
2 経営改善支援活動推進員は農業経営支援センターを設置する機関の長が委嘱する。
(その他)
第8条 農業経営支援センターの設置及び活動については、広報紙・有線放送等を活用して、農業者に広く周知徹底を図る。
2 この要綱に定めない事項については、皆野町農政推進協議会で協議し決定する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。