○皆野町林業振興事業補助金交付要綱

昭和46年10月18日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 町は、林業の振興をはかるため、林業振興事業を行なう者に対し、当該補助事業に要する経費に対し毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業及び補助率)

第2条 補助対象事業及び補助率については、毎年度町長が予算の範囲内において決定する。

(交付申請書の様式提出時期)

第3条 申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 申請書の提出期限は、毎会計年度町長が定め、各事業主体に通知するものとする。

3 添付書類については、町長が別に定めるものとする。

(事業の変更)

第4条 申請書に付した補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をしようとするときは、様式第2号により補助金変更承認申請書を町長に提出して承認を受けなければならない。

(交付決定通知書の様式)

第5条 補助金交付決定通知書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(状況報告)

第6条 補助事業者は、町長の要求があったときは補助事業の遂行の状況について、当該補助事業に係る事項を書面で町長に提出しなければならない。

2 遂行状況報告書の様式は、様式第4号とする。

(実績報告書の様式及び提出時期)

第7条 実績報告書の様式は、様式第5号のとおりとする。

2 実績報告書の提出時期は、補助事業完了の日から20日を経過した日、又は当該補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い期日とする。

(概算払等の請求)

第8条 補助事業者は、補助金の概算払又は前金払を受けようとするときは、様式第6号の請求書を町長に提出しなければならない。

(処分制限財産の指定)

第9条 林業振興事業等により取得し、又は効用の増加した財産等については、補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は町長の承認を受けなければならない。但し、補助事業者等が補助金等の全部に相当する額(加算金又は延滞金を納付しなければならない場合は、それらの額を含む。)を町に納付した場合又は、一定の期間を経過した場合はこの限りでない。

(書類の整備等)

第10条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出等を明らかにした帳簿を備え、且つ当該収入支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(書類の提出部数)

第11条 補助事業に係る書類の提出部数については、別に町長が定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和46年度分から適用する。

(昭和60年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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皆野町林業振興事業補助金交付要綱

昭和46年10月18日 要綱第18号

(昭和60年4月17日施行)