○皆野町家畜伝染病予防事業補助金交付要綱

昭和56年2月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 町は、家畜の伝染性疾病の発生を予防し、及びまん延を防止するため、家畜伝染病予防事業を実施する農業者に対し、当該事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。)第2条に定められているものとする。

(補助額)

第3条 前条の経費に対する補助額は、当該経費の3分の1以内において町長が定める額とする。

(申請書の様式等)

第4条 申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の申請書の提出期限は別に定めるものとし、その提出部数は一部とする。

3 添付書類については、町長が別に定めるものとする。

(交付決定通知書の様式)

第5条 補助金交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(状況報告書)

第6条 補助事業者は、町長から要求があったときは補助事業の遂行の状況について、当該補助事業に係る事項を書面で町長に提出しなければならない。

(実績報告書の様式等)

第7条 実績報告書の様式は、様式第3号のとおりとする。

2 前項の報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内とし、その提出部数は一部とする。

(概算払等の請求)

第8条 補助事業者は、補助金の概算払又は前金払を受けようとするときは、様式第4号の請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定通知書の様式)

第9条 補助金の額の確定通知書の様式は、様式第5号のとおりとする。

(書類の整備等)

第10条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年度の補助金から適用する。

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皆野町家畜伝染病予防事業補助金交付要綱

昭和56年2月1日 要綱第1号

(昭和56年2月1日施行)