○皆野町農業集落センター設置及び管理に関する条例
昭和60年3月20日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき皆野町農業集落センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の生活、文化の向上と福祉の増進に資するため、農業集落センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三沢農業集落センター | 皆野町大字三沢1588番地の1 |
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) センターの管理運営に関すること。
(2) 会議室、及びこれに属する各室並びに設備の利用に関すること。
(3) その他センターの設置の目的に適した業務。
(利用時間)
第4条 センターを利用することができる時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) センターの管理上支障があると認められるとき。
(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの設置の目的に反すると認められるとき。
3 町長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)はその権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の条件の変更、停止及び許可の取消)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は、当該許可を取消すことができる。
(1) 第5条第3項の規定により付された条件又は町長が別に定める遵守事項若しくは指示に違反したとき。
(2) 第6条の規定に違反したとき。
(3) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
(原状回復)
第8条 利用者は、その利用を終ったとき、及び前条第1項の規定により利用を停止又は許可の取り消しの処分を受けたときは、すみやかに当該施設等を原状に復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用又は在館中に施設等を損傷し又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業以外に利用するとき。
(2) 町外に居住する者が利用するとき。
(3) 営利を目的として利用するとき。
(4) 町長が使用料を徴収することが必要と認めたとき。
(管理の委託)
第11条 町長は、センターの管理運営に関する事務のうち必要があると認めたときは、次に掲げる事務を、町内に事務所を有する公共的団体に委託することができる。
(1) センターの利用許可申請の受付に関すること。
(2) 施設、付帯設備及び物品の保全に関すること。
(3) 施設内の環境整備に関すること。
(4) 利用者の施設利用の指導及び連絡に関すること。
(5) 前各号のほか、町長が必要と認める事項
2 前項の委託業務の執行に要する費用については、予算の範囲内において委託料として受託者に対して支払うものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
別表
使用料
単位 円
区分 室名 | 昼間 | 夜間 | 昼夜 1日 | 備考 | ||
午前 | 午後 | 1日 | ||||
大会議室 | 2,570 | 3,090 | 5,150 | 3,600 | 8,240 |
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小会議室 | 510 | 510 | 920 | 720 | 1,540 |
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調理室 | 200 | 200 | 360 | 300 | 610 |
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1 午前とは、午前9時から正午まで。
2 午後とは、午後1時から午後5時まで。
3 夜間とは、午後5時30分から午後9時30分まで。
4 午前から午後にわたり3時間を超えて使用する場合は1日とする。
5 調理室は料理講習等調理室を主に利用する場合に適用する。