○皆野町わく・ワクセンター管理規則

平成7年5月16日

規則第9号

(使用許可申請)

第2条 皆野町わく・ワクセンター(以下「センター」という。)を使用しようとするものは、使用期日前7日までにセンター使用許可申請書(許可書)(様式第1号)を町長に提出し許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

(使用許可)

第3条 町長は前条の申請書を受理しその内容が適当と認められ、使用者から使用料の納付があったときはセンター使用許可申請書(許可書)(様式第1号)を申請者に交付しなければならない。

(使用期日等の変更)

第4条 使用者は使用期日等を変更しようとするときは、センター使用許可変更申請書(変更許可書)(様式第2号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、その変更により他に支障がないと認めたときは、センター使用許可変更申請書(変更許可書)(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

(使用時間)

第5条 使用時間は、午前9時から午後9時までの間において使用許可を受けた時間とし、準備及び後片づけの時間を含むものとする。ただし、町長が必要と認め許可したときはこの限りでない。

(使用停止及び許可取消し)

第6条 町長は使用者又は参集者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき、その他条例、規則に違反すると認めたときは、使用を停止し又は使用許可を取消すことができる。

(1) 使用許可後、条例第5条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(2) 風俗をみだし、又はみだすおそれがあると認めたとき。

(3) 危険物もしくは不潔な物品を持込み、又は持込むおそれがあるとき。

2 町長は使用者が不正な手段により許可を受け、又は条例、規則に違反したために受けた措置により損害を受けることがあってもその責めを負わない。

第7条 町長は前条第1項の規定による措置をするときは、その理由を附しセンター使用停止・許可取消し通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の加算)

第8条 条例第8条の規定による使用料のほか、センターの施設を使用する場合において、入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収するとき、若しくは入場料は徴収しないがその使用が営利を目的とした催物であるときの使用料は規定使用料に次に定める率を乗じて得た額を加算した額とする。

(1) 入場料が1,000円未満のとき50パーセント

(2) 入場料が1,000円以上のとき100パーセント

2 超過時間の使用料は、1時間につき規定使用料の30パーセントの額を加算する。30分以上は1時間として計算する。

(使用料免除の手続き)

第9条 条例第9条の規定により、使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめセンター使用料免除申請書(承認書)(様式第4号)」を提出し、センター使用料免除申請書(承認書)(様式第4号)の交付を受けなければならない。

(使用料の還付)

第10条 町長は使用者が使用料納付後において、使用者の責めに帰さない理由により許可内容の変更をされたときは、納付額の全部又は一部を還付するものとする。

2 前項の規定による使用料の還付を受けようとする者は、センター使用料還付申請書(様式第5号)に許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第11条 使用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物及び附属施設に損傷を与えないよう使用すること。

(2) 備品等はていねいに取扱うこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力をふるうなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 係員より指示を受けたときはこれに従うこと。

(5) 使用を終了したときは火気、使用物品等の点検を行い、原状に復して返還すること。

(6) 前各号に定めるもののほか管理及び運営上不適当な行為をしないこと。

(管理上の入室等)

第12条 使用者は、係員が管理上の必要により入室を求めたときはこれを拒んではならない。

(その他の事項)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年7月10日から施行する。

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皆野町わく・ワクセンター管理規則

平成7年5月16日 規則第9号

(平成25年7月10日施行)