○皆野町融資あっせん規則
平成8年6月10日
規則第11号
皆野町融資斡旋規則(昭和49年皆野町規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、町の区域内に店舗、工場又は事業所を有する中小企業者の物的担保力の不足を補い、かつ、必要な資金の融資あっせんを行い、もって中小企業の振興を図ることを目的とする。
(金融機関及び融資措置)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、埼玉県信用保証協会(以下「協会」という。)と債務保証契約を締結した金融機関であって、町の指定する金融機関に融資あっせんをする。
2 町は、協会と損失補償契約を結び融資資金として予算に定める範囲内の金額を預託するものとする。
(信用保証)
第3条 この規則により金融機関が行う融資は、すべて協会の保証に付するものとする。
(無担保無保証人保証制度の適用)
第5条 協会の特別小口無担保無保証人保証制度に定める要件に該当するときは、無担保無保証人保証制度を適用する。
(申込者の資格)
第6条 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第2項第1号に規定する中小企業者で次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年法律第350号)第1条に規定する業種を営んでいること。
(2) 会社又は個人であって、皆野町内に店舗、工場又は事業所を有し、1年以上引き続き同一事業を営んでいること。
(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、当町の住民基本台帳に記録されている者又は町内に法人登記をしていること。
(4) 町税の納税義務者で町税を完納していること。ただし、小口特別金融制度の適用を受ける者については、中小企業信用保証保険法施行規則(昭和37年通商産業省令第14号)第2条第2号に該当すること。
(5) この制度による融資を現在受けていない者
(6) 協会の代位弁済を受けた者にあっては、その債務者及び保証人は、その代位弁済による債務を完済していること。
(保証人の資格)
第7条 保証人は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 一定の職業を有し、独立の生計を営んでいること。
(2) 町税の納税義務者であって、町税を完納していること。
2 次の各号に該当する者は、保証人となることができない。
(1) 町長、副町長及び会計管理者
(2) 町議会議員
(3) 町融資審査会委員
(4) この制度による融資を受けている者
(連帯保証)
第8条 保証人は、融資を受けた者と連帯して債務を負担する。
(融資の申し込み)
第9条 融資あっせんを受けようとする者は、融資あっせん申込書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(融資の可否の決定)
第10条 町長は、前条の申込みを受けたときは、町融資審査会に諮り融資の可否を決定し、その旨を当該申込者に通知するものとする。
(融資決定の取り消し)
第11条 町長は、融資の決定を受けた者が次の各号に該当するときは、これを取消すことができる。
(1) 申込者が、融資の決定通知を受けてから10日以内に借り入れ手続きを完了しないとき。
(2) 第6条の条件を欠くに至ったとき。
(3) 申込み内容に虚偽があったとき。
(秘密の保持)
第12条 融資あっせんに関する一切の書類は、外部に洩らしてはならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第24号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
別表(第4条関係)
条件等 制度名 | 貸付の種類 | 貸付条件 | ||||||
貸付限度額 | 貸付期間 | 貸付利率 | 償還方法 | 保証人 | 担保 | 信用保証 | ||
皆野町特別小口金融制度 | 運転資金及び設備資金 | 12,500,000円以内 | 運転資金10年以内 設備資金12年以内 | 町長が指定金融機関と協議の上、定める | 運転資金については6月据置後、均等月賦償還 設備資金については1年据置後、均等月賦償還 ただし据置期間を短縮することができる | 必要なし | 徴しない | 保証を付する(保証料率は、埼玉県信用保証協会の定めるところによる) |