○皆野町融資審査会規則

昭和49年4月1日

規則第5号

第1条 皆野町に融資審査会(以下「審査会」という。)を置く。

第2条 審査会は、町長の諮問機関とし、町内小企業の金融の斡旋を行う場合斡旋の可否を審査するものとする。

第3条 審査会は、若干人を以て組織する。

第4条 委員は、町、町議会、金融機関、商工会等の役職員の中から町長が選任し委嘱する。

2 委員は、総て前項に掲げる職を失いたるときは委員の職を失う。

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再選されることができる。

第6条 審査会の会長、副会長は委員の互選とする。

第7条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。

第8条 審査会の議長は、会長があたる。

2 会長不在のときは、副会長これを代理する。

第9条 審査会の議事は、出席委員の合意によって決定する。

第10条 審査会が必要と認めたときは、融資申込額を減額し、又は融資期間其の他の条件を変更して決定することができる。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 皆野町融資審査会規約(昭和32年9月7日)は、廃止する。

皆野町融資審査会規則

昭和49年4月1日 規則第5号

(昭和49年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第5号