○産業関連道路受益者負担金徴収条例
昭和48年12月22日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第61条第2項の規定に基づき、企業合理化促進法(昭和27年法律第5号)第8条第2項の規定による産業関連道路整備事業にかかる受益者負担金(以下「負担金」という。)に関して、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(負担金の徴収を受ける者の範囲)
第2条 負担金の徴収を受ける者(以下「受益者」という。)は、前条の事業を申請した者とする。
(受益者の負担する金額)
第3条 受益者の負担する金額は、当該事業予算額の内、国庫補助基本額を控除した額の範囲において町長が定める。
(負担金額の通知)
第4条 町長は、負担金を決定した場合は直ちに受益者に通知しなければならない。
(委任)
第5条 この条例施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度より適用する。