○皆野町中小企業融資対策事業費借入利子補給に関する条例

昭和39年2月26日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、町及び商工会が指導推進する中小企業者の経営合理化対策の各種事業を振興するに必要とする資金を借入した場合、町が利子補給を行い、商工業の健全なる発展に資することを目的とする。

第2条 この条例で中小企業者とは町内に住所を有し商工業を営む者をいう。

2 この条例で中小企業融資対策事業費とは次に掲げるものをいう。

(1) 埼玉県信用保証協会が保証する資金(皆野町融資審査会の審査を経たもの。)

(補給金額)

第3条 補給金額は、中小企業者が融資機関へ支払う約定利子の範囲内とし、かつその最高限度は年利1分5厘以内とする。

(補給期間)

第4条 補給期間は、中小企業者が融資機関と契約した償還期間の範囲内とする。

(委任)

第5条 この条例施行につき必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年度から適用する。

皆野町中小企業融資対策事業費借入利子補給に関する条例

昭和39年2月26日 条例第5号

(昭和60年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和39年2月26日 条例第5号
昭和60年3月20日 条例第13号