○皆野町中小企業融資対策株式会社日本政策金融公庫資金借入利子補給に関する条例

昭和46年3月17日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、町及び商工会の指導育成する中小企業者が経営合理化に必要な株式会社日本政策金融公庫資金を借入した場合、町が利子補給を行ない、商工業の健全なる発展に資することを目的とする。

(利子補給の対象)

第2条 この条例で「中小企業者」とは、町内に住所を有し商工業を営むものをいう。

2 「株式会社日本政策金融公庫資金」とは、当該公庫業務方法書にいう普通貸付資金及び環境衛生貸付資金をいう。

(補給金額)

第3条 補給金額は、中小企業者が株式会社日本政策金融公庫へ支払う約定利子の範囲内とし、かつその最高限度は年利1分以内とする。

(補給期間)

第4条 補給期間は、中小企業者が株式会社日本政策金融公庫と契約した償還期間内とする。

(委任)

第5条 この条例施行につき必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度より適用する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日以降に支払った利子に対する補給分から適用する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

皆野町中小企業融資対策株式会社日本政策金融公庫資金借入利子補給に関する条例

昭和46年3月17日 条例第7号

(平成20年12月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和46年3月17日 条例第7号
昭和60年3月20日 条例第14号
平成13年3月15日 条例第8号
平成20年12月18日 条例第28号