○皆野町中小企業融資対策株式会社日本政策金融公庫資金借入利子補給に関する規則

昭和46年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、皆野町中小企業融資対策株式会社日本政策金融公庫資金借入利子補給に関する条例(以下「条例」という。)第5条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(利子補給)

第2条 町は、この規則により中小企業者が株式会社日本政策金融公庫資金を借入れた場合、予算の範囲内で第5条に定める利子補給金を交付する。

第3条 前条の利子補給の対象となる株式会社日本政策金融公庫貸付資金の種類は次のとおりとする。

(1) 普通貸付

(2) 小企業等経営改善資金貸付

(3) 環境衛生資金貸付

(4) 特別貸付

(5) 災害貸付

(資格要件)

第4条 利子補給金の交付を受けることができる者は、町税に滞納がないものとする。

(利子補給金の額)

第5条 第2条により交付する利子補給金の額は、毎年4月1日から3月31日までの期間における第3条の貸付資金毎に算出した融資平均残高に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とし、最高限度額は、1世帯又は1事業主について10万円とする。

(利子補給金の申請)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする者は、毎年1月末日までに中小企業融資対策株式会社日本政策金融公庫資金借入利子補給金申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 金融機関の発行する期間内の償還状況がわかる書類

(2) 町税の滞納額がないことの証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項第3号の滞納額がないことの証明書は、町長が公簿によって確認できるときは添付を省略させることができる。

3 第1項の申請は、皆野町商工会を通じて行うものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する利子補給申請があったときはこれを審査し、適当であると認めたときは利子補給の交付決定を行い、中小企業融資対策株式会社日本政策金融公庫資金借入利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(利子補給金の打切等)

第8条 町長は、利子補給金の交付を受けたものが不正の行為によって受けた場合は、当該補給金の取消し又は全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度利子支払分から適用する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日以降に支払った利子に対する補給分から適用する。

(平成13年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

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皆野町中小企業融資対策株式会社日本政策金融公庫資金借入利子補給に関する規則

昭和46年4月1日 規則第5号

(平成20年12月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第5号
昭和54年6月1日 規則第9号
昭和60年3月30日 規則第8号
平成13年8月8日 規則第10号
平成19年3月22日 規則第8号
平成20年12月18日 規則第26号