○皆野町労働者住宅資金貸付斡旋審査会規則
昭和53年8月1日
規則第5号
第1条 皆野町に労働者住宅資金貸付制度審査会(以下「審査会」という。)を置く。
第2条 審査会は、町長の諮問機関とし、町内労働者住宅の金融の斡旋を行う場合斡旋の可否を審査するものとする。
第3条 審査会は、委員若干名をもって組織する。
第4条 委員は町、金融機関の役職員の中から町長が選任する。
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再選されることができる。
第6条 審査会の会長は、委員の互選とする。
第7条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。
第8条 審査会の議長は、会長があたる。
2 会長不在のときは、予め会長の指名した委員が議長となる。
第9条 審査会の議事は、出席全委員の合意によって決定する。
第10条 審査会が必要と認めたときは、融資申込額を減額し、または、融資期間その他の条件を変更して決定することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。