○皆野町自然休養村管理所設置及び管理に関する条例

昭和55年3月12日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、皆野町自然休養村管理所の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 観光農林業の健全なる発展と、町民の生活文化の向上に資するため、皆野町自然休養村管理所(以下「管理所」という。)を皆野町大字大淵280番地に設置する。

(業務)

第3条 管理所は次に掲げる業務を行う。

(1) 管理所の管理運営に関すること。

(2) 直売所、会議室、及びこれらに属する各施設の管理使用に関すること。

(3) その他、管理所設置の目的を達成するために必要なこと。

(職員)

第4条 管理所に職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 管理所を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可にかかる事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可は、当該許可にかかる使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。

(1) 管理所の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他、管理所設置の目的に反すると認められるとき。

3 町長は、第1項の許可をする場合において必要があるときは、当該許可について条件を付することができる。

(遵守事項及び町長の指示)

第6条 町長は、管理所の使用に関し遵守事項を定め及び管理上必要があるときは、その使用者に対しその都度適切な指示をすることができる。

(使用料)

第7条 管理所の使用料は無料とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業以外に使用するとき。

(2) 町外に居住する者が使用するとき。

(3) 営利を目的として使用するとき。

(4) 町長が使用料を徴収することが必要と認めたとき。

2 前項第3号の使用のうち、観光農林業関係における直売所の使用について、町長が必要と認めたときは、使用料を減額し又は免除することができる。

(目的外使用、権利譲渡の禁止)

第8条 使用許可を受けた者は、使用許可にかかる目的以外に使用し又は他に転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、管理所の使用中において建物、附属施設又は備品等をき損又は滅失したときは、町長に申出てその指示を受け、原状回復若しくはその損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第11条 町長は、管理所の管理運営に関する事務のうち必要があると認めたときは、次に掲げる事務を、町内に事務所を有する公共的団体に委託することができる。

(1) 管理所の使用許可申請の受付に関すること。

(2) 施設、附帯設備及び物品の保全に関すること。

(3) 施設内の環境整備に関すること。

(4) 使用者の施設使用の指導及び連絡に関すること。

(5) 前各号のほか、町長が必要と認める事項

2 前項の委託業務の執行に要する費用については、予算の範囲内において委託料として受託者に対して支払うものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

別表

使用料

単位 円

区分

室名

午前

午後

夜間

1日

備考

直売所

460

770

1,030

1,850

 

集会所

460

770

1,030

1,850

 

休憩室

460

770

1,030

1,850

 

調理室

460

770

1,030

1,850

調理講習等の使用

1 午前とは、午前8時30分から正午まで。

2 午後とは、午後1時から午後5時まで。

3 夜間とは、午後5時から午後9時30分まで。

4 1日とは、午前8時30分から午後9時30分まで。

5 午前から午後にわたる場合は、それぞれの使用料を合算した額とする。

皆野町自然休養村管理所設置及び管理に関する条例

昭和55年3月12日 条例第4号

(平成元年3月17日施行)