○皆野町建設工事等暴力団排除措置要綱

平成8年8月1日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、町が発注する建設工事の請負、設計、調査及び測量の業務委託、土木施工維持管理の業務委託、清掃、警備等の役務の提供に係る業務委託ならびに物品の製造の請負、買い入れ、修理又は売り払いの契約の適正な履行を確保するため、有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係者であること又は暴力団関係業者を利用していることなどが判明した場合における指名除外等の措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 有資格業者 皆野町の競争入札に参加する資格を有すると認められた者をいう。

(2) 有資格業者の役員等 有資格業者が法人の場合は、役員(非常勤役員を含む。)並びに支配人及び支店又は営業所の代表者、個人の場合は、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。

(3) 使用人 有資格業者に雇用される者で前号以外の者

(4) 暴力団 その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。

(5) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。

(6) 暴力団関係業者 暴力団と関係を有する有資格業者をいう。

(指名除外)

第3条 町長は、有資格業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、皆野町工事請負業者指名選定委員会規程(昭和59年規程第4号)に規定する工事請負業者指名選定委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て、当該措置要件について同表に定める期間又はその範囲内で情状に応じて定める期間、当該有資格業者を指名から除外するものとする。

2 町長は、有資格業者のうちの共同企業体及び官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合(以下「組合等」という。)前項の規定により指名から除外するときは、当該組合等の構成員のうちの有資格業者についても、委員会の審議を経て、当該組合等の指名から除外される期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名から除外するものとする。

3 町長は、組合等の構成員のうちの有資格業者を、第1項の規定により指名から除外するときは、当該組合等についても委員会の審議を経て、当該有資格業者の指名から除外される期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名から除外するものとする。

4 町長は有資格業者が別表1に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められる事案の発覚後、指名除外決定までの間に同表に掲げる措置要件のいずれかに該当する役員等を変更した場合についても、委員会の審議を経て、当該措置要件について同表に定める期間又はその範囲内で情状に応じて定める期間、当該有資格業者を指名から排除するものとする。

(指名除外の特例)

第4条 有資格業者が一つの事案により別表に掲げる措置要件の二つ以上に該当することとなった場合における指名除外の期間は、当該措置要件ごとに別表に規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名除外の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が過去に別表の各号の措置要件に係る指名除外を受け、新たに別表の各号の措置要件の一に該当することとなったときの指名除外の期間の短期は、当該措置要件について別表に規定する短期の2倍の期間とする。

3 皆野町建設工事等の契約に係る指名停止等措置要綱の別表第2の各号の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後5年を経過するまでの間に、それぞれ別表の各号の措置要件の一に該当することとなったときの指名除外の期間の短期は、当該措置要件について別表に規定する短期の2倍の期間とする。

4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表に規定する期間又は第1項の規定による指名除外の期間の長期を超える指名除外の期間を定める必要があるときは、別表又は第1項の規程にかかわらず指名除外の期間の長期を別表又は第1項の長期の2倍の期間まで延長することができる。

5 町長は、指名除外の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の理由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表又は前各項に規定する期間の範囲内で指名除外の期間を変更することができる。

6 町長は、指名除外の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名除外を解除するものとする。

(指名除外の通知)

第5条 町長は、前条の規定により指名除外の措置を行ったときは、当該有資格業者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、通知を省略することができる。

(随意契約からの除外)

第6条 町長は、指名除外期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。

(下請負等の禁止)

第7条 町長は、建設工事等について、指名除外期間中の有資格業者への下請負又は再委託を承認してはならない。

(建設工事等妨害の際の措置)

第8条 町長は、建設工事等を受注した業者が、当該建設工事等に関し、暴力団関係者により被害を受けた旨の申し出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該業者に対し工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。

(関係機関への協力要請)

第9条 町長は、この要綱に基づく措置を実効あるものにするため、関係官公庁及びその他の機関の積極的な協力を要請するものとする。

(秩父警察署との連携)

第10条 委員会は、秩父警察署と密接な連携を保ち、別表措置要件に該当すると思われる情報提供があったときは、秩父警察署の参加を求め、当該情報の事実確認を行うものとする。

(事務)

第11条 この要綱に定める事務は、総務課において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、建設工事等から暴力団関係者の排除に関し必要な事項は、委員会で別に定める。

この要綱は、平成8年8月1日から施行する。

(平成18年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年要綱第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

措置要件

期間

1 有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が有資格業者の経営に事実上参加しているとき。

当該認定をした日から12月を経過し、かつ改善されたと認められるまで

2 有資格業者又は有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。

当該認定をした日から6月以上12月以内

3 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

当該認定をした日から4月以上12月以内

4 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

5 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係業者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

6 有資格業者又は有資格業者の役員等若しくは使用人が業務に関し、暴行、威圧する言動その他の不当な手段により、違法な行為を行ったとして暴行等の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

ア 県内で行われたもの

逮捕又は公訴を知った日から12月

イ 県外で行われたもの

逮捕又は公訴を知った日から6月

皆野町建設工事等暴力団排除措置要綱

平成8年8月1日 要綱第15号

(平成20年4月1日施行)