○皆野町公共物管理規則

平成14年10月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、皆野町公共物管理条例(平成14年皆野町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、公共物使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(変更申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、公共物使用変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(継続申請)

第4条 条例第7条第2項の規定による許可の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日の30日前までに公共物使用期間更新申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(許可の決定)

第5条 町長は、行為の許可をしたときは、公共物使用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

2 町長は、前項の許可をしないときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(地位の承継)

第6条 条例第8条第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、地位承継届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(権利の譲渡)

第7条 条例第9条第1項の規定による権利の譲渡を受けようとする者は、あらかじめ公共物権利譲渡承認申請書(様式第6号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(検査)

第8条 条例第10条の規定による行為の完了の検査又は条例第13条の規定による公共物の原状回復の検査を受けようとする者は、行為完了(公共物原状回復)(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

皆野町公共物管理規則

平成14年10月1日 規則第15号

(平成14年10月1日施行)