○皆野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成3年12月17日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土等に関し、必要な規制を行うことにより、災害の発生の未然防止及び良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土砂、山砂、川砂、岩石、岩砕等土地の埋立て、盛土等に利用されるもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。

(2) 事業 土砂等による土地の埋立て、盛土、たい積をいう。

(3) 工事 事業に係る工事をいう。

(4) 事業区域 事業を行うために使用する土地の区域をいう。

(5) 事業主 工事の発注者又は自ら工事を施工する者をいう。

(6) 工事施工者 事業主との契約により工事を施工する者又は自ら工事を施工する者をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、次の各号のいずれかに該当する事業に適用する。

(1) 事業区域の面積が500平方メートル以上の工事

(2) 現状地盤高より垂直1メートル以上の埋立て、盛土等を行う工事

(適用除外)

第4条 前条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。

(1) 他の法令の規定により、許可又は認可を受けて行うもの

(2) 国、地方公共団体、公社又は公団が行うもの

(3) その他町長が認めるもの

(事業主等の責務)

第5条 事業主及び工事施工者(以下「事業主等」という。)は、工事を施工するにあたって、災害及び事故の発生を防止し、生活環境を保全するため、万全の処置を講じなければならない。

2 事業主等は、工事を施工するにあたり、あらかじめ当該事業区域周辺の関係者の理解を得るよう努めるとともに、当該工事の施工に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決にあたらなければならない。

(事業の許可)

第6条 事業主は、工事の着手前に、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に際し、災害防止及び事故防止並びに住民の安全及び良好な生活環境の確保のため、必要な条件を付することができる。

(事業内容等の変更)

第7条 事業主は、許可を受けた事業内容等について変更をするときは、規則で定める軽微な変更を除き町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を行うにあたっては、前条第2項の規定を準用する。

(名義貸しの禁止)

第8条 第6条若しくは第7条の許可を受けた事業主は、自己の名義をもって、他人に事業を行わせてはならない。

(許可の取消し)

第9条 町長は、事業主が偽りその他不正な手段により第6条若しくは第7条の許可を受けたとき、又は前条の規定に違反したときは、その許可を取消すことができる。

2 町長は、前項の規定により許可の取消しを行ったときは、事業主に対し、必要な処置を講ずるよう命ずるものとする。

(届出)

第10条 事業主は、自ら工事を施工するとき、又は工事施工者を定めたときは、工事の着手10日前までに、町長に届出をしなければならない。

(工事の施工)

第11条 工事の施工基準は、規則で定める。

2 事業主は、工事を施工基準に従って行わなければならない。

(標識の設置)

第12条 事業主は、工事施工期間中、事業区域の見やすい場所に標識を設置しなければならない。

(監督処分)

第13条 町長は、事業主が第6条及び第7条の規定による許可を受けず、又は当該許可に付された条件に違反して工事を施工しているときは、当該工事の停止を命じ、又は期限を定めて現状回復その他災害の防止又は生活環境の保全上必要な処置を命ずるものとする。

2 町長は、事業主等が第11条の規定に違反して工事を施工しているときは、必要な処置を命ずるものとする。

(事業の完了)

第14条 事業主は、当該事業が完了したときは、速やかに町長に事業の完了報告をしなければならない。

2 町長は、前項の報告があったときは、工事が第11条の施工基準に適合しているかどうか確認し、適合していないと認めるときは、事業主等に対し、必要な改善を命ずるものとする。

(工事の中止あるいは廃止)

第15条 事業主は、事業を中止あるいは廃止しようとするときは、速やかに、町長に事業の中止(廃止)届をしなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、工事が第11条の施工基準に適合しているかどうか確認し、適合しないと認めるときは、事業主等に対し、必要な改善を命ずるものとする。

(報告の徴収)

第16条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に工事の施工の状況その他必要な事項を報告させることができる。

(立入検査)

第17条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業主等の事務所若しくは事業所又は事業区域にある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第18条 削除

(違反事実の公表)

第19条 町長は、事業主等が第9条第2項第13条第14条第2項又は第15条第2項の規定による命令に違反している場合において、災害の防止又は生活環境の保全を図る上で必要があると認めるときは、その事実を公表することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条又は第7条の規定に違反した者

(2) 第9条第2項第13条第14条第2項又は第15条第2項の規定による命令に違反した者

2 次の各号のいずれかに該当するものは、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条の規定に違反した者

(2) 第14条第1項第15条第1項又は第16条の規定による報告、届出をせず、又は虚偽の報告、届出をした者

(3) 第17条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(両罰規定)

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に施工中の事業については、この条例施行の日から起算して60日間は、この条例は適用しない。

3 前項の期間を経過して事業を行う場合は、この条例の規定による手続きを経て行わなければならない。

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

皆野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成3年12月17日 条例第24号

(平成9年3月19日施行)