○皆野町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
平成6年6月9日
要綱第7号
皆野町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱(昭和51年要綱第3号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 町は、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域内において、危険住宅の移転を行う者(住宅金融公庫又は一般の金融機関の親族居住用住宅のための貸付けを受けて親族の居住する危険住宅の移転を行なう者を含む。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助対象経費及び補助金額は別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が指定した期日までに様式第1号の補助金交付申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書の添付書類は、町長が別に定める。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る事業が適正であると認め、かつ、国におけるがけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱及び埼玉県がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱の規定に適合すると認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
(事業の変更)
第6条 事業者は、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更しようとするときは、様式第3号により補助事業の変更承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(状況報告)
第7条 町長は、事業者に対し補助事業の遂行状況の報告を求めることができる。
(実績報告)
第8条 事業者は、補助事業完了の日から30日以内、又は補助金の交付決定に係る会計年度終了後15日以内のいずれか早い期日までに、様式第5号により補助事業の実績報告書を提出しなければならない。
(書類の整備等)
第9条 事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等について証拠書類を整備保管しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年度に交付する補助金から適用する。
附則(平成8年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年度の補助金から適用する。
附則(平成9年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の皆野町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第65号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
別表
事業 | 補助対象経費 | 補助金額 |
移転を行う者に対して危険住宅の除却等に要する費用を交付する事業 | 危険住宅の除却等に要する費用の金額に相当する経費 | 1戸当り780,000円を限度とする。 |
移転を行う者が危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借入れた場合において、この者に対して当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する金額の費用を交付する事業 | 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに要する土地の取得を含む。)をするための借入金利子の金額に相当する経費 | 1戸当たり4,060,000円(建物3,100,000円、土地960,000円)を限度とする。 ただし、特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域(以下「特殊土壌地帯等」という。)については、1戸当たり7,080,000円(建物4,440,000円、土地2,060,000円、敷地造成費580,000円)を限度とする。 |