○皆野町除雪機設置町費補助金交付要綱
昭和59年1月24日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 町は、降雪時における町道等の交通安全を確保し、地域住民の生活を守るため除雪機を設置した行政区に対し補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 この要綱により、補助金交付の対象となる除雪機は、町道等の除雪を行政区が実施するに適当であると町長が認定したものとする。
2 町長が認定した除雪機の補助対象期間は特別な場合を除き取得の日から7年とする。
(補助金の額)
第3条 交付する補助金の額は、前条によって認定した機械の取得価格の2分の1の額で最高限度額を15万円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、当該行政区長が別記様式による交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金交付可否の決定)
第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、書類審査とあわせて、現物の検査を行ない、補助金交付の可否を決定し、その旨を申請者に通知する。
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、これを交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、次に該当するときは補助金の全部又は一部を返還させる。
(1) この要綱に違反して補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付申請書に虚偽の記載、その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年1月20日から適用する。
附則(平成17年要綱第1号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。