○皆野町都市計画審議会会議規則

昭和62年7月15日

規則第9号

(目的)

第1条 皆野町都市計画審議会の会議(以下「会議」という。)は、この規則の定めるところによる。

(会議の告示及び通知)

第2条 会議は、その日時及び場所を定め皆野町役場前の掲示場に告示するとともに、委員等に通知しなければならない。

2 前項の告示及び通知は、緊急やむをえない場合を除き会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(欠席の届出)

第3条 委員は、出席できないときは、その理由を付け当日の開議定刻までに会長に申し出なければならない。

(会議の主宰)

第4条 会長は会議を主宰し、議事を整理する。

(議席の決定)

第5条 議席は、あらかじめ会長が定める。

2 議席には、番号及び氏名票を付ける。

(発言)

第6条 委員は、発言しようとするときは会長の許可を受け所定の場所で発言しなければならない。会議に出席した者が発言しようとするときも同様とする。

(採決の方法)

第7条 採決は、起立・挙手及び投票による。

(会議の公開)

第8条 会議は公開とする。但し、会長は会議に諮り非公開とすることができる。

2 会議の傍聴については、別に定める。

(会議録)

第9条 会長は、会議録を作成しなければならない。

2 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席委員の氏名

(4) 職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事経過の要旨

(7) その他会長が必要と認めた事項

3 会議録には、会長及び会長が指名した2人の出席委員が署名しなければならない。

4 会議録は、建設課において閲覧申出者に、閲覧させることができる。

5 非公開の会議については、その会議録は閲覧させない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

皆野町都市計画審議会会議規則

昭和62年7月15日 規則第9号

(昭和62年7月15日施行)