○皆野町都市計画公聴会規則

平成6年1月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき、町長が開催する公聴会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 公聴会は、都市計画の案を作成しようとする場合において町長が必要と認めるときに開催するものとする。

2 町長は、特に必要と認めるときは、都市計画区域を同じにする市町村長と協議し公聴会を同時に開催できるものとする。

(開催の告示等)

第3条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の期日の20日前までに、その期日及び場所、その他必要な事項を告示するものとする。

2 町長は、災害その他やむを得ない事由があるときは、公聴会の期日又は場所を変更することができる。この場合において、町長は、その旨を告示するものとする。

(公述人となる資格及び手続)

第4条 公聴会に出席して、意見を述べる資格を有する者は、当該都市計画に係る都市計画区域の住民とする。

2 公聴会に出席して、意見を述べようとする者は、別に町長が定める日までに、意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、年齢及び職業を記載した書面を、町長に提出しなければならない。

(公述人の選定)

第5条 町長は、前条第2項の規定により書面を提出した者のうちから公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)及び意見を述べることができる時間(以下「公述時間」という。)を定め、当該公述人にその旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、前条第2項の規定により提出された書面に記載された意見の要旨が類似しているときは、それらの書面を提出した者の一部を公述人として定めることができる。

3 町長は、都市計画に広く住民の意見を反映させるため必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により、書面を提出した者以外の者を、公述人として定めることができる。この場合において、公述時間を定め、当該公述人にその旨を通知するものとする。

(公聴会の議長)

第6条 公聴会は、町長又はその指名する職員が議長として主宰するものとする。

2 第3条第2項の規定により公聴会を同時に開催するときは、関係市町村長と協議し議長を決定するものとする。

(意見の陳述)

第7条 公述人は、公聴会においては、第4条第2項の規定により提出した書面の内容の範囲内で意見を述べなければならない。

2 公述人の発言が前項の範囲をこえ、若しくは公述時間をこえ、又は公述人に不穏当な発言があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は当該公述人を退場させることができる。

3 公述人は、議長の同意を得た場合は、文書で意見を述べることができる。

(質疑)

第8条 議長は、公述人に対し質疑することができる。

2 公述人は、質疑することができない。

(傍聴人の入場制限)

第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(公聴会の秩序維持)

第10条 公聴会においては、何人も、議長の指示にしたがわなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(公聴会の記録)

第11条 議長は、公聴会に関する記録を作成しなければならない。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 広聴を行った都市計画の構想

(2) 公聴会の期日及び場所

(3) 出席した公述人の住所及び氏名

(4) 公述人が述べた意見の内容

(5) その他公聴会の経過に関する事項

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

皆野町都市計画公聴会規則

平成6年1月17日 規則第1号

(平成6年11月7日施行)