○皆野町都市公園条例

平成14年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令で定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容、その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項若しくは第3項の許可又は第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採取し、伐採し、又は損傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) ごみその他汚物を捨てること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(9) 前各号に掲げるものを除くほか、町長が都市公園の管理に支障があると認めた行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第5条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設の敷地面積の基準)

第5条の3 令第8条第1項に規定する条例で定める一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50とする。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第6条 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所及び面積

 公園施設の種類及び構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 公園施設の種類

 すでに受けた許可年月日及び許可番号

 変更事項及び理由

 その他町長が指示する事項

2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の種類

(2) 占用面積

(3) 占用物件の管理の方法

(4) 工事実施の方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 都市公園の復旧方法

(7) その他町長が指示する事項

(占用許可の軽易な変更)

第7条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更に該当する事項は、都市公園の利用又は効用に影響を与えないもので規則で定めるものとする。

(有料公園施設)

第8条 有料公園施設(町の管理する公園施設で有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設の休業日及び利用時間は規則で定めるものとする。

(使用の許可)

第9条 有料公園施設を使用しようとする者は、次の各号の区分により、当該各号に定める事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 公園施設の場合

 使用する公園施設

 使用期間

 使用の目的

 入場料等徴収の有無

 申請者及び使用中の責任者の住所及び氏名

(届出)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは、管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により、都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し若しくは移転したとき。

(6) 次条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な処置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(使用料の納付)

第12条 法第5条第1項又は第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を使用する者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定に基づいて算出した使用料の額(次条の規定により使用料を減額した場合にあっては、当該減額後の額)に10円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。ただし、当該使用料の額が100円に満たない場合における使用料の額は100円とする。

(使用料の減免)

第13条 町長は、都市公園の利用(法第5条第1項の規定により公園施設を設ける場合を含む。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用料(夜間照明施設の使用料を除く。)を減免することができる。

(1) 直接公共又は公益のため利用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として利用するとき。

(3) 前2号のほか規則で定める事由にあたるとき。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 都市公園の維持管理上又は公益上の必要によって許可を取り消したとき。

(2) 使用者が自己の責に帰しない理由で都市公園を使用することができなかったとき。

(損害賠償義務)

第15条 都市公園の利用者が公園施設又は備品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(都市公園区域の変更及び廃止)

第16条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認められる事項を明らかにしてその旨を告示しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第17条 第2条から第15条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(管理の委任)

第18条 都市公園のうち、別表第1に掲げる有料公園施設の管理は教育委員会が行うものとし、この場合においてこの条例で「町長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第17条において、これらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第17条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第9条(第17条において準用する場合を含む。)の規定に違反して有料公園施設を使用した者

(4) 第10条(第17条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(5) 第11条第1項又は第2項(第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

(実施規定)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

有料公園施設

都市公園名

有料公園施設の種類

皆野スポーツ公園

野球場

テニスコート

テニスコート夜間照明

多目的広場(独占して使用する場合)

別表第2(第12条関係)

1 公園施設を設ける場合

公園施設の種類

単位

金額

数量

期間

売店または飲食店

1平方メートル

1月

170円

備考

① 公園施設の面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

② 公園施設を設ける期間が、1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月を30日として日割計算するものとする。

③ 公園施設を設ける期間が1月未満であるときの金額は、金額の欄に掲げる額に100分の105を乗じて得た金額とする。

2 公園施設を管理する場合

公園施設の種類

単位

金額

数量

期間

売店

1平方メートル

1月

523円

飲食店

1平方メートル

1月

523円

備考

① 公園施設の面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

② 公園施設を管理する期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月を30日として日割計算するものとする。

3 第2条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額

数量

期間

物品の販売及びこれに類する行為

1平方メートル

1日

14円

業として行う写真の撮影

 

半日

350円

1日

710円

業として行う映画等の撮影

 

半日

14,200円

1日

28,500円

興行

1平方メートル

1日

17円

競技会、展示会、その他これに類する催し

1平方メートル

1日

8円

備考

① 行為に要する面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

② 半日とは、午前8時30分から午後零時30分まで又は午後1時から午後5時までとし、1日とは、午前8時30分から午後5時までとする。

4 有料公園施設を利用する場合

イ 皆野スポーツ公園

施設名

単位

区分

使用料

野球場

1時間

町内

630円

町外

1,260円

テニスコート(1面)

1時間

町内

260円

町外

520円

テニスコート夜間照明

1時間

町内

520円

町外

1,050円

多目的広場(半面)

1時間

町内

310円

町外

630円

備考

① 町内とは、町民及び町内事業所に勤務する者をいい、町外とは、町内以外の者をいう。

② 入場料又はこれに類するものを徴収する場合、若しくは営利を目的として使用する場合の使用料の額は、それぞれの使用料の10倍とする。

③ 利用時間が1時間に満たない場合は、1時間の使用料とする。

皆野町都市公園条例

平成14年3月22日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成14年3月22日 条例第1号
平成17年3月16日 条例第6号
平成25年3月27日 条例第8号
平成30年3月19日 条例第14号