○皆野町小規模水道施設設置費等補助金交付要綱
平成7年5月1日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、小規模水道施設の設置を奨励し、住民の衛生上その管理の適正を図り、もって公衆衛生の向上を図るため、小規模水道施設の設置及び維持管理(以下「設置等」という。)に対して補助金を交付し、または現物給付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「小規模水道」とは、上水道及び簡易水道の給水区域外において、飲料水の供給用として新たに設置しようとする施設、又は、既に設置してある施設をいう。ただし、給水区域内であっても、現に給水が開始されていない区域については、給水区域外とみなす。
(補助金交付基準等)
第3条 補助金交付金額及び現物給付は、小規模水道の設置及び改修に係る費用のうち、別表の補助率により、町長の決定した額及び回数とする。
(施設施工計画書の提出)
第4条 補助金の交付を受けようとする小規模水道の設置代表者(以下「代表者」という。)は、施設施工計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による計画書には、設計図書、又は計算書等を添付しなければならない。
2 代表者は、確認通知を受けた場合は、速やかに工事に着手しなければならない。
(完成届及び検査)
第6条 代表者は、確認を受けた工事が完成したときは、町長に完成届(様式第3号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに完成検査を行うものとする。
(補助金交付申請書の提出)
第7条 代表者は、町長の行う検査に合格したときは、補助金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第9条 代表者は、補助金の交付を受けた日から30日以内に、補助事業に要した経費の精算書を添付して、実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
(1) 維持管理経緯概要書(様式第8号)
(2) その他、町長が必要と認める書類等
(受入)
第12条 前条の規定により支援の決定を受けた施設の代表者(以下「受入代表者」という。)は、支援内容及び支援日程等に従い、その受け入れに配慮しなければならない。
2 受入代表者は、施設等に変更があった場合は、速やかに町長に連絡しなければならない。
(支援停止)
第13条 受入代表者は、この支援を停止しようとする場合は、小規模水道施設維持管理支援停止申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成8年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第11号)
この告示は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成25年告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助区分 | 補助率 | 摘要 |
濾過砂(補充用) | 1.0 | 町が指定する濾過砂 |
滅菌器修理、交換 | 1.0 | 配電盤等も含む |
浄水施設整備、修理等 | 0.7 | 浄水場内施設(タンク、ポンプ等) |
濾過砂洗浄作業委託料 | 0.5 | 町が指定する業者等に委託する場合 |
※1 濾過砂については、資源の再利用を図るうえからも洗浄・再利用を原則とし、補充分について対象とする。
※2 補助額は、契約額又は見積額に補助率の数値を乗じて算定したものとする。(契約額又は見積額は原則2社以上から徴した最低価格によるものとする。)
※3 その他、上記に含まれないものについては、町長が別に定めるものとする。