○皆野町消防団条例

昭和40年3月28日

条例第10号

(通則)

第1条 消防団員(以下「団員」という。)の任免、定員、服務、給与については、この条例の定めるところによる。

(任命)

第2条 消防団長(以下「団長」という。)は町長が、その他の団員は団長が次の資格を有する者の中より町長の承認を得てこれを任命する。

(1) 本町に居住、又は勤務する年齢満18年以上であること。ただし、団長、副団長等にして特に必要があるときは、この限りでない。

(2) 団長の場合は、志操堅固、身体強健であって、団長たるに足るものとして消防団より推薦された者であること。

(欠格条項)

第2条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 第5条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(定員)

第3条 団員の定数は251人とし、別表第1のとおりとする。

(退職)

第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願出て、その許可を受けなければならない。

(懲戒)

第5条 団員であって次の各号のいずれかに該当する者があるときは、任命権者は、これを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

第6条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務規律)

第7条 団員は、団長の召集によって出動し、服務するものとする。召集を受けない場合であっても、水火災、その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し服務に就かなければならない。

第8条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認める際は警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。

第11条 団員は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して、上長の指揮命令のもとに上下一体事に当らなければならない。

(3) 上下同僚の間互いに相敬愛し礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、若しくはこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは、政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具、その他消防団の設備資材の維持管理に当り、職務のほかこれを使用してはならない。

(給与)

第12条 団員に別表第2に定める給与を支給する。

(旅費)

第12条の2 団員が公務のため旅行したときは、特別職の委員の例により費用弁償として旅費を支給する。

(公務災害補償)

第13条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害を有する状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日より適用する。

第2条 この条例施行のとき、この条例に抵触するものは、その効力を失う。

2 皆野町消防団設置条例(昭和32年条例第43号)は、廃止する。

(昭和41年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し昭和40年9月1日から適用する。

(昭和43年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和47年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。但し、別表3の改正規定は、昭和47年7月1日から適用する。

2 改正前の規定に基いて、適用日から施行日の前日までに支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和49年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第3の規定は、同年10月1日から適用する。

2 改正後の別表第3の規定は、その適用の日以後に出発する旅行及び適用の日前に出発し、かつ適用の日以後に完了する旅行のうち、適用の日以後に対応する分について適用し、当該旅行のうち、適用日前の期間に対応する分及び適用の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 改正後の皆野町消防団条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行及び適用の日前に出発し、かつ、適用の日以後に完了する旅行のうち適用の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、適用の日前の期間に対応する分及び適用の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成2年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の皆野町消防団条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行及び適用の日前に出発し、かつ、適用の日以後に完了する旅行のうち適用の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用の日前の期間に対応する分及び適用の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第37号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

職名

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

定数(人)

1

2

5

5

23

44

171

251

別表第2

区分

単位

金額

団員報酬

団長

年額

195,000円

副団長

134,000円

分団長

102,000円

副分団長

76,000円

部長

70,000円

班長

46,000円

団員

40,000円

出動手当

予算の範囲内において支給する。

警備手当

訓練手当

技術手当

別表第3

区分

支給額

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

雑費

県内

県外

団長

副団長

実費

実費

実費

37円

11,800円

13,100円

2,600円

実費

分団長

副分団長

部長

実費

実費

実費

37円

9,800円

10,900円

2,600円

実費

班長

団員

実費

実費

実費

37円

7,800円

8,700円

2,600円

実費

備考

1 乗合自動車で等級の区別のないものは実費額を支給する。

2 雑費はその領収証により支給する。

皆野町消防団条例

昭和40年3月28日 条例第10号

(平成30年9月20日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和40年3月28日 条例第10号
昭和41年3月22日 条例第2号
昭和43年7月25日 条例第10号
昭和45年9月30日 条例第19号
昭和47年6月23日 条例第15号
昭和49年9月24日 条例第20号
昭和50年3月17日 条例第8号
昭和51年9月20日 条例第20号
昭和54年6月23日 条例第16号
昭和54年9月26日 条例第22号
昭和56年6月19日 条例第14号
昭和58年12月27日 条例第16号
昭和60年3月20日 条例第16号
平成2年3月20日 条例第10号
平成2年12月25日 条例第19号
平成18年3月20日 条例第13号
平成18年9月21日 条例第37号
平成19年3月20日 条例第6号
平成26年3月17日 条例第1号
平成28年3月17日 条例第14号
平成30年9月20日 条例第22号