○皆野町消防団規則

昭和39年11月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、皆野町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級等について、必要な事項を定めるものとする。

(階級)

第1条の2 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責に任ずる。

3 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長等の役員は、団員の中から団長がこれを命免する。

(団長の職務代理)

第2条 団長が事故あるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは団長の定める順序に従い分団長又は副分団長が団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、分団長、副分団長、部長及び班長の命免を行うことはできない。

(任期)

第3条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は4年とする。ただし、重任することを妨げない。

(組織等)

第4条 消防団の分団の組織並に区域は、別表のとおりとする。

(宣誓)

第5条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

画像

(水火災、その他の災害出場)

第6条 消防車が火災現場に出場するときは、交通法規に従うとともに正当な交通を維持するために、サイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第7条 出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、映画館及び劇場の前を通過するときは、事故防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員並びに消防職員以外は消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

第8条 消防団は、消防長又は消防署長の命令を受けた場合を除き、皆野町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第9条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用し、生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度に止めて、水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第10条 消防団が水火災その他災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は真摯に行なわなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は相互に連絡協調しなければならない。

第11条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第12条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取扱うとともに公表は、差控えなければならない。

(文書簿冊)

第13条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整備して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 給与品貸与品台帳

(8) 諸令達簿

(9) 消防法規例規綴

(10) 雑書綴

(教養及び訓練)

第14条 団長は、団員の品位の向上及び実地に役立つ技能の練磨に努め定期的にこれが訓練を行なわなければならない。

(表彰)

第15条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項に規定する場合において、団員については、団長が表彰を行うことができる。

第16条 前条の表彰は次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第17条 賞詞は消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

第18条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 水火災その他の災害時における警戒防御救助に関し、消防団に対してなした協力

(服制)

第19条 消防団員の服制については、消防庁の定める基準による。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日より施行する。

2 この規則施行のときこれに抵触するものはその効力を失う。

(昭和50年規則第1号)

この規則は、公布の日より施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

皆野町消防団分団編成

分団別

分団長

副分団長

車両部長

部別

部長

班長

団員

部別計

分団別計

区域

備考

本部


5


10


15

皆野町全域

本部の部長については、他の階級の団員を充てることができる。

第1分団

1

1

1

第1部

1

4

29

34

71

皆野地区 戦場・土京区、親鼻区、駒形区、上の台区、下田野区

第2部

1

4

29

34

皆野地区 根岸区、腰区、上原区、上大浜区、中大浜区、下大浜区、原区、下原区

第2分団

1

1

1


1

9

39


52

国神地区 金崎区、国神区、大渕区、野巻区

第3分団

1

1

1


1

8

20


32

日野沢地区 日野沢下区、日野沢中区、日野沢上区

第4分団

1

1

1


1

8

26


38

金沢地区 元金沢区、出牛区、金沢谷津区

第5分団

1

1

1


1

8

28


40

三沢地区 上三沢区、みずほ区、中三沢区、下三沢区

5

5

5


11

41

181


248


皆野町消防団規則

昭和39年11月1日 規則第13号

(令和元年6月6日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和39年11月1日 規則第13号
昭和50年3月17日 規則第1号
平成18年3月20日 規則第2号
平成21年3月11日 規則第2号
平成26年3月27日 規則第1号
平成30年12月21日 規則第11号
令和元年6月6日 規則第1号