○秩父広域市町村圏組合規約

昭和45年4月1日

埼玉県知事指令地第761号

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、秩父広域市町村圏組合という。

(組織)

第2条 組合は、次の市町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

秩父市

横瀬町

皆野町

長瀞町

小鹿野町

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 秩父ふるさと市町村圏計画の策定及び当該計画に基づく事業の実施に伴う連絡調整に関すること。

(2) 秩父ふるさと市町村圏計画に基づく、次に掲げる地域振興事業の実施に関すること。

 広域的文化・スポーツ振興事業

 広域的健康づくり事業

 広域的観光・産業振興事業

 広域的地域間・国際間交流促進事業

 広域的イベント開催事業

 広域的長寿社会対策事業

 広域的高度情報化推進事業

 広域的人材活用・育成事業

(3) 廃棄物の収集及び処理に関すること。

(4) 火葬場、葬祭施設、霊柩車の設置及び維持管理に関すること。

(5) 消防に関すること。

(6) 結核予防にかかるエックス線検査に関すること。

(7) 循環器検査に関すること。

(8) 救急医療施設に関すること。

(9) 介護認定審査会の設置及び運営に関すること。

(10) 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)により、組合市町が処理することとされた事務のうち、次に掲げるもの。

ア 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務

イ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務

ウ 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく事務

(事務所)

第4条 組合の事務所は、埼玉県秩父市栃谷1477番地に置く。

第2章 議会

(議会の設置)

第5条 組合に議会を置く。

(議員の定数及び選挙の方法)

第6条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、16人とし、その選出区分は、次のとおりとする。

秩父市 8人

横瀬町 2人

皆野町 2人

長瀞町 2人

小鹿野町 2人

2 組合議員は、組合市町の議会においてその議会の議員のうちから選挙する。

3 前項の選挙を終ったときは、組合市町の議会の議長は、組合の管理者(以下「管理者」という。)にその選挙の結果を報告しなければならない。

(補欠選挙)

第7条 組合議員が欠けたときは、直ちに管理者はその旨を組合市町の議会の議長に通知し、関係組合市町の議会は補欠選挙を行なわなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の補欠選挙に準用する。

(任期及び失職)

第8条 組合議員の任期は、組合市町の議会の議員の任期とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 組合議員が組合市町の議会の議員でなくなったときは、同時に組合議員の職を失なう。

(議長及び副議長)

第9条 組合の議会に議長及び副議長1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合議員のうちから組合の議会において選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期とする。

第3章 執行機関

(管理者、副管理者及び収入役の設置及び選任方法)

第10条 組合に管理者、副管理者1人及び収入役を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合市町の長がこれを互選する。

3 収入役は、管理者が組合の議会の同意を得て組合市町の収入役のうちからこれを選任する。

(任期)

第11条 管理者、副管理者及び収入役の任期は、組合市町のそれぞれの職の任期とする。

(管理者、副管理者及び収入役の職務)

第12条 管理者は、組合を統轄し、及び代表し、並びに組合の事務を管理し、及び執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき又は管理者が欠けた場合にその職務を代理する。

3 収入役は、組合の出納その他の会計事務を掌る。

(理事会の設置及び任期)

第13条 組合に理事会を置く。

2 理事は、組合市町の長をもってあてる。

3 理事の任期は、組合市町の長の任期とする。

(管理者と理事会との協議)

第14条 管理者は、次の各号に掲げる事項についてあらかじめ理事会と協議しなければならない。

(1) 組合の議会の議決を経るべき事件に関すること。

(2) 公有財産の取得及び処分に関すること。

(3) 組合の運営にかかる基本的事項に関すること。

(職員)

第15条 組合に吏員及びその他の職員を置く。

(監査委員の設置及び選任)

第16条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合の議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。

(監査委員の任期)

第17条 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合の議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。

第4章 経費

(組合の経費)

第18条 組合の経費は、次の収入をもってあてる。

(1) 組合市町の負担金(別表第1による。ただし、地方財政制度を勘案し、理事会の議決を経てこれを修正することができる。)

(2) 組合の事業から生ずる収入

(3) 財産により生ずる収入

(4) その他の収入

2 組合の経費が前項に規定する収入をもってあててもなお不足するときは、次に定める区分により組合市町が負担する。

均等割 25パーセント

人口割 75パーセント

(秩父ふるさと市町村圏基金の設置)

第19条 秩父広域市町村圏の計画的、一体的な振興整備を図るため、秩父ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金は、組合市町の出資金及び埼玉県からの助成金等により積み立てるものとし、組合市町の出資金の割合は別表第2による。

3 前項の規定により積み立てた額のうち組合市町からの出資金及び埼玉県からの助成金に相当する額は、これを処分することができない。

4 組合が解散する場合においては、基金に属する財産は出資の割合に応じて組合市町に帰属するものとする。

1 この規約は、昭和45年7月1日から施行する。ただし、第3条第2号の規定は、昭和45年9月1日から、同条第3号及び第4号の規定は、昭和46年4月1日からそれぞれ施行する。

2 第6条の組合議員は、前項本文の規定にかかわらず、この規約の施行の日の前日までに組合市町村の議会において選挙しなければならない。

3 第3条第5号の規定にかかわらず非常備消防及び水利施設の整備については、当分の間組合市町が行なう。

(昭和45年県指令地第1287号)

この規約は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和45年県指令地第1510号)

この規約は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和47年県指令地第1077号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和48年県指令地第6号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和50年県指令地第1403号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和50年県指令地第232号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和54年県指令地第1562号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和56年県指令地第262号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和60年県指令地第1736号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和60年度以降分の負担金の算定に適用する。

(平成2年県指令地第1634号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(平成11年県指令地第4004号)

この規約中第1条の規定は、埼玉県知事の許可のあった日から、第2条の規定は平成11年4月1日から施行する。

(平成13年県指令まち第4010号)

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年指令まち第4025号)

この規約は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年県指令分権第71号)

(施行期日)

1 この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の規約第6条第1項の規定にかかわらず、平成18年4月30日までの間は、「18人」とあるのは「22人」、「8人」とあるのは「12人」とする。

3 この規約の施行の際、現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、変更後の規約第16条の規定により選任された監査委員とみなす。

4 消防業務に係る負担金の額については、平成27年度までの間、変更前の規約第2条の市町村が存続するものとして算定される消防費に係る基準財政需要額をもって算出する。ただし、法改正等の理由により見直しの必要が生じた場合には、理事会において協議する。

(平成17年県指令分権第143号)

(施行期日)

1 この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の規約第6条第1項の規定にかかわらず、平成18年4月30日までの間は、「16人」とあるのは「20人」とする。

別表第1(第18条第1項関係)

費用項目

負担区分

廃棄物

収集

廃棄物収集量割による。

処理

廃棄物処理量割による。

結核予防

検査施設

人口割

検査

間接撮影検査件数による。なお、直接撮影検査は1検査を間接撮影20検査数とみなしこれを算定する。

火葬場及び霊柩車

処理件数による。(施設の新改築費用は組合議会において定める。)

消防業務

地方交付税法(昭和25年法律第211号)の消防費に係る基準財政需要額の割合による。

循環器検査

検査件数による。

救急医療施設

均等割 5%

人口割 95%

介護認定審査

均等割 20%

人口割 80%

県知事権限移譲事務

消防業務の負担区分による。

備考 人口割の基礎となる人口は、直近の国勢調査における人口による。

別表第2(第19条第2項関係)

出資項目

出資割合

秩父ふるさと市町村圏基金出資金

均等割 30%

人口割 70%

備考 人口割については、昭和64年1月1日現在の住民基本台帳人口による。

秩父広域市町村圏組合規約

昭和45年4月1日 県指令地第761号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和45年4月1日 県指令地第761号
昭和45年7月1日 県指令地第1287号
昭和45年9月1日 県指令地第1510号
昭和47年11月15日 県指令地第1077号
昭和48年4月1日 県指令地第6号
昭和50年2月6日 県指令地第1403号
昭和50年5月26日 県指令地第232号
昭和54年3月20日 県指令地第1562号
昭和56年5月23日 県指令地第262号
昭和60年3月29日 県指令地第1736号
平成2年3月1日 県指令地第1634号
平成11年3月5日 県指令地第4004号
平成13年3月8日 県指令まち第4010号
平成14年3月29日 指令まち第4025号
平成17年8月1日 県指令分権第71号
平成17年9月30日 県指令分権第143号