○皆野町学童保育所の設置及び管理に関する条例
平成17年12月19日
条例第19号
(目的及び設置)
第1条 保護者の就労等により留守家庭となる児童の健全な育成を図るため、皆野町学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
皆野学童保育所 | 皆野町大字皆野2125番地 |
国神学童保育所 | 皆野町大字大渕112番地 |
(業務)
第3条 学童保育所は次に掲げる業務を行う。
(1) 学童保育所の管理・運営
(2) その他学童保育所の設置の目的を達成するために必要な業務
(区分)
第4条 皆野学童保育所(木造建築部分を除く)は別表のとおりとする。
(開館時間等)
第5条 開館時間は正午から午後6時までとする。
2 休館日は、日曜日、国民の祝日、国民の休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、学童保育所の管理に関する業務を行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続)
第7条 指定管理者の指定は、皆野町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年皆野町条例第14号。)その他規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が町民の公平な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が学童保育所の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容が学童保育所の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。
(指定管理者の指定等の告示)
第8条 町長は、指定管理者を指定したとき、又はその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告するものとする。
(指定管理者の管理の基準等)
第9条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に学童保育所の管理・運営を行うこと。
(2) 学童保育所の施設及び設備の維持管理を適切に行うこと。
(経費)
第10条 学童保育所の維持管理に係る経費の一部を、指定管理者に負担させることができる。
(保育料等)
第11条 当該指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、学童保育所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額を定める。
2 町長は、指定管理者にその管理する学童保育所の利用料金を、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、学童保育所の管理に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
3 指定管理者に学童保育所の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に学童保育所の設置及び管理に関する条例の規定により町長がした承認その他の行為または町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成20年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表
多目的ホールA(一部和室) | 130.90m2 |
多目的ホールB(一部和室) | 195.75m2 |
管理室、静養室、湯沸室、1階便所、洗面所 | 88.75m2 |
調理室 | 36.77m2 |
共用部分(玄関、ホール、倉庫2、廊下) | 180.03m2 |
合計 | 632.20m2 |