○皆野町規則の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する規則

平成18年3月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則の施行の際現に存する規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めるとともに、既存の規則の内容、効力等に影響を及ぼさない範囲において、用字、用語の統一等の整備について必要な事項を定めるものとする。

(左横書き等の措置)

第2条 既存の規則は、左横書きに改める。

2 左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び用字、用語、送り仮名等の統一その他必要な措置については、皆野町条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例(平成18年皆野町条例第1号)の例による。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

皆野町規則の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する規則

平成18年3月22日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成18年3月22日 規則第5号