○皆野町有害鳥獣防護柵等設置費補助金交付要綱
平成12年4月1日
(目的)
第1条 農作物を有害鳥獣から守り、生産を高めるために柵等を設置した農業者に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画の認定を受けた農業者をいう。
(2) 認定新規就農者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の青年等就農計画の認定を受けた農業者をいう。
(3) 農地所有適格法人 農地法(昭和27年法律第229号)によって規定されている法人をいう。
(補助対象者)
第3条 第1条に規定する補助金交付の対象は、町内に住所を有し、自ら農業等を行っており、町税の滞納がない者で電気柵及び防護柵等(以下「柵」という。)を町内の農地に共同、個人又は法人で設置した経費とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する経費の8割(100円未満を切り捨てて得た額)以内とし、認定農業者、認定新規就農者及び農地所有適格法人にあっては20万円、その他の者は5万円を限度とする。
(補助金交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣防護柵等設置費補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 柵の購入明細書及び領収書
(2) 柵を設置した場所の状況写真
(3) 町税の滞納額がないことの証明書(法人でない団体にあっては、構成員に町税の滞納がないことの証明書)
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第7号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第4号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第15号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第33号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第62号)
この告示は、公布の日から施行する。