○皆野町有機質肥料推進費補助金交付要綱
平成14年4月1日
(目的)
第1条 有機農業を推進し、農業の持続的な発展及び環境と調和のとれた農業生産の確保をはかるため、有機質肥料を購入した者(以下「申請者」という。)に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画の認定を受けた農業者をいう。
(2) 認定新規就農者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の青年等就農計画の認定を受けた農業者をいう。
(3) 農地所有適格法人 農地法(昭和27年法律第229号)によって規定されている法人をいう。
(補助対象)
第3条 補助対象は次のとおりとする。
(1) 油粕、鶏糞、豚糞、牛糞、魚粉、骨紛、米ぬか、草木灰、有機石灰の全量有機質肥料
(2) 有機JAS認定肥料。ただし、堆肥、土壌改良資材、化学合成肥料は除く。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、町内に住所を有し、町内で自ら農業等を行っており、町税に滞納がない者で有機質肥料を自己用として500キログラム以上を個人又は法人で購入した経費とする。なお、当該年度内1人1回限りとする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する消費税額控除後の経費の2分の1以内であって、認定農業者、認定新規就農者及び農地所有適格法人にあっては5万円、その他の者は3万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数は支給しない。
(補助金交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする申請者は、有機質肥料推進費補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 領収書(支払明細書)
(2) 町税の滞納額がないことの証明書(法人でない団体にあっては、構成員に町税の滞納がないことの証明書)
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第8号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第6号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第32号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。