○皆野町公平委員会規則の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する規則

平成18年3月31日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則の施行の際現に存する規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めるとともに、既存の規則の内容、効力等に影響を及ぼさない範囲において、用字、用語の統一等の整備について必要な事項を定めるものとする。

(左横書き等の措置)

第2条 既存の規則は、左横書きに改める。

2 左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び用字、用語、送り仮名等の統一その他必要な措置については、皆野町条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例(平成18年皆野町条例第1号)の例による。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

皆野町公平委員会規則の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する規則

平成18年3月31日 公平委員会規則第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年3月31日 公平委員会規則第1号