○皆野町長寿祝金条例

平成18年9月21日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたり社会に尽くされた高齢者を敬愛し、長寿への自己管理を奨励するため長寿祝金(以下「祝金」という。)を贈り、老人の福祉向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 祝金を贈る対象者は、当該年度の4月1日から3月31日までの間(以下「当該年度中」という。)に80歳、85歳、88歳、90歳、95歳、99歳に達する者で当該年度の9月1日(以下「基準日」という。)において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により皆野町に登録されている者(以下「本町に住所を有する者」という。)とする。ただし、基準日現在において引き続き皆野町に登録されている期間が1年未満の者については対象者から除外することができる。

2 前項に定める者のほか、本町に住所を有する者で当該年度中に100歳に達した者

3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める特定施設入所者で同法第19条第3項の規定により本町が支給決定する者及び介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に定める住所地特例対象施設に入所又は入居している者で同条第1項及び第2項の規定による本町の被保険者で前2項に定める年齢に達する者

第3条 祝金の額は、次のとおりとする。

(1) 80歳に達した者 10,000円

(2) 85歳に達した者 20,000円

(3) 88歳に達した者 30,000円

(4) 90歳に達した者 30,000円

(5) 95歳に達した者 30,000円

(6) 99歳に達した者 50,000円

(7) 100歳に達した者 100,000円

2 前項の祝金は同項各号に定める額の金券で贈ることができる。

(祝金を贈る期日)

第4条 祝金は町長が定める日に贈るものとする。ただし、第2条第2項に定める者に贈る祝金は100歳に達した誕生日に町長からの賀状を添えて贈るものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第5条 祝金を受ける権利は他に譲渡し、又は担保にすることができない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行する。

(平成18年度の特例)

2 平成18年度の祝金については、平成18年4月1日から平成19年3月31日の間に第2条の規定に該当する者について適用し、祝金の額は第3条各号に定める額の2分の1とする。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

皆野町長寿祝金条例

平成18年9月21日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月21日 条例第19号
平成24年6月25日 条例第14号
平成25年3月27日 条例第9号
平成26年12月12日 条例第17号