○皆野町営体育施設の設置及び管理に関する条例

平成18年9月21日

条例第29号

皆野町営運動場の設置及び管理に関する条例(平成2年皆野町条例第5号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき皆野町営体育施設(以下「町営体育施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置及び区分)

第2条 町民の心身の健全な育成、健康の維持増進及びスポーツの振興を図るため体育施設を別表1に設置する。

2 皆野町柔剣道場の区分を別表2のとおり定める。

(管理)

第3条 町営体育施設は、教育委員会が管理する。

(区分)

第4条 町内とは、使用団体の住所(事務所)が町内にあり、かつ使用団体構成員の半数以上が町内在住、在勤者をいい、町外とは、町内以外の者をいう。

(使用の許可)

第5条 皆野町運動公園、皆野町柔剣道場、皆野町弓道場及び皆野町マレットゴルフ場を使用する者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可にかかる事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可をしない。

(1) 町営体育施設の管理上、支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他教育委員会が適当でないと認められるとき。

3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において必要があるときは、当該許可にかかる使用について条件を付することができる。

(使用許可の取り消し等)

第6条 教育委員会は、使用団体が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、使用を禁止し、若しくは制限し、又は使用条件を変更することができる。この場合において、使用団体が損害を受けることがあってもその責めを負わない。

(1) 教育委員会において緊急に必要が生じたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 使用目的を変更したとき。

(4) 次条の規定による使用料を納付しないとき。

(5) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(6) この条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき。

(使用料の納付)

第7条 町営体育施設の使用許可を受けた団体は、次条の規定による免除の場合を除き、別表3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第8条 教育長は、町営体育施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 直接公共又は公益のため使用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。

(3) 前2号のほか規則で定める事由にあたるとき。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用団体の責めに帰さない事由により町営体育施設を使用できない場合は、その使用料の全部又は一部を還付する。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 使用団体は、町営体育施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第11条 町営体育施設の施設等の使用後は、速やかに当該施設等を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第12条 町営体育施設の使用団体は、自己の責めに帰すべき事由により、その使用中に施設若しくは設備を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときはこれを修理し、又はその損傷を賠償しなければならない。

(傷害の責任)

第13条 町営体育施設の使用団体は、自己の責めに帰すべき事由により、その使用中に生じた事故については、使用団体がその責めを負わなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、町営体育施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 皆野町柔剣道場の設置及び管理に関する条例(平成17年皆野町条例第18号)及び皆野町弓道場設置及び管理に関する条例(昭和55年皆野町条例第2号)は廃止する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年9月1日から適用する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表1

施設名

設置場所

皆野町運動公園

皆野町大字皆野836番地2

皆野町柔剣道場

皆野町大字皆野2125番地

皆野町弓道場

皆野町大字皆野3592番地1

皆野町マレットゴルフ場

皆野町大字下日野沢4010番地1

別表2

2階、階段、更衣室、倉庫1

835.70m2

共用部分(玄関、ホール、倉庫2、廊下)

180.03m2

合計

1,015.73m2

別表3

施設名

使用料金等

単位

区分

料金

皆野町運動公園

1時間

町内

150円

町外

750円

1時間

町内

50円

町外

200円

皆野町柔剣道場

柔道場

1時間

町内

250円

町外

1,000円

剣道場

1時間

町内

250円

町外

1,000円

皆野町弓道場

1時間

町内

100円

町外

400円

皆野町マレットゴルフ場

1人1回

町内

300円

町外

600円

皆野町営体育施設の設置及び管理に関する条例

平成18年9月21日 条例第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年9月21日 条例第29号
平成20年3月21日 条例第10号
平成25年3月27日 条例第14号
平成26年12月12日 条例第16号
平成27年9月24日 条例第18号
令和3年3月15日 条例第2号