○皆野町こども医療費支給に関する条例
平成18年9月21日
条例第33号
皆野町乳幼児医療費支給に関する条例(平成13年皆野町条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、こどもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、こどもに対する医療費の一部を支給することにより、こどもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「こども」とは、出生した日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者をいう。
(2) 「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に監護する者をいう。
(3) 「医療費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)に規定する医療に要する費用をいう。
(4) 「一部負担金等」とは、こどもに係る医療費のうち、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)が、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により負担すべき額及び保護者が他の法令に基づいて医療の給付にかかり負担すべき額をいう。ただし、法令又はそれに準ずる規定による給付及び保険者が給付する附加給付があるときは、その額を控除した額をいう。
(5) 「医療機関等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局並びに同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者並びに柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けた者をいう。
(6) 「現物給付」とは、対象者が、健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局等で一部負担金の支払いを求められず、町が対象者に代わって医療費を当該医療機関等に支払うことをいう。
(支給対象)
第3条 この条例に定める医療費の支給の対象となる者は、町内に住所を有し、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者若しくは被扶養者であるこども(以下「対象児」という。)の保護者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者
(3) 皆野町重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年皆野町条例第11号)に基づき医療費の支給を現に受けている者
(4) 皆野町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例(平成4年皆野町条例第11号)に基づき医療費の支給を現に受けている者
(支給)
第4条 町長は、保護者が前条に定める対象児に係る一部負担金等を支払った場合において、当該支払額(附加給付金があるときは、その額を控除した額)を支給するものとする。
(支給の方法等)
第5条 前条の支給は、対象児の保護者の申請に基づき行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、埼玉県内の医療機関等が現物給付を実施するときは、一部負担金を受給資格の登録を受けた者に代わって当該保険医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格の登録を受けた者に対し、こども医療費の支給があったものとみなす。
4 町長は、第2項の規定により当該保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金埼玉支部、国民健康保険団体連合会等に委託することができる。
(受給資格の登録)
第6条 こども医療費の支給を受けようとする保護者は、規則で定める受給資格登録申請書を提出して、こども医療費受給資格の登録を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者を受給資格のある対象となるこどもの保護者(以下「受給資格者」という。)として認定し、受給資格者台帳に登録するものとする。
3 町長は、前項の規定により受給資格者として認定したときは、当該受給資格者に受給資格証を交付しなければならない。
(届出の義務)
第7条 受給資格者は、その資格を喪失したとき又は受給資格の登録事項に変更があったときは、その旨を速やかに町長に届出なければならない。
(損害賠償との調整)
第8条 町長は、医療給付が第三者の行為によるものであり、かつ、その者から対象となるこどもが損害賠償を受けたときは、その限度において、こども医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したこども医療費の額に相当する額を返還させることができる。
(こども医療費の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の行為によりこども医療費の支給を受けた者があるとき、他の法令若しくはそれに準ずる規定により医療費の支給を受けた者があるとき、又は一部負担金の変更その他過払いが生じたときは、その者から、既に支給した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 この条例によるこども医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の皆野町こどもの医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行し、平成20年4月1日以後の診療にかかる医療費の支給について適用する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中皆野町こどもの医療費支給に関する条例第5条の改正規定及び第2条中皆野町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第7条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第22号)
この条例は、平成29年4月1日から施行し、平成29年4月1日以後の診療にかかる医療費の支給について適用する。
附則(令和4年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条第2項の規定は、令和4年10月1日以後の診療に係るこども医療費の支給について適用し、同日前の診療に係るこども医療費の支給については、なお従前の例による。