○皆野町障害児(者)日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日
要綱第20号
(目的)
第1条 皆野町障害児(者)日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障害児(者)(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、皆野町とする。
(事業内容)
第3条 日中において障害者等を監護する者がいない場合に、指定障害福祉サービス事業所において一時的に見守り等の支援を行う。
(サービス提供団体)
第4条 サービスを提供する団体(以下「団体」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第36条の規定に基づく指定障害福祉サービス事業者とする。
(団体登録)
第5条 団体は、事前に町に登録するものとする。
2 団体の登録をしようとする者は、障害児(者)日中一時支援事業団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(サービス提供者)
第6条 サービス提供者は、前条第2項の規定により登録した団体(以下「登録事業所」という。)とする。
(対象者)
第7条 この事業の対象者は、皆野町に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、施設入所者及び法に基づく介護給付事業の共同生活援助対象者を除く。
(1) 身体障害者手帳を所持する児(者)
(2) 療育手帳を所持する児(者)
(3) 精神障害児(者)
(4) 発達の遅れが認められるために、日常生活又は社会生活に制限を受ける児
(利用手続)
第8条 この事業を利用しようとする者は、障害児(者)日中一時支援事業利用登録申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 登録利用者がこの事業を利用しようとするときは、利用者票を登録事業所に提示し、登録事業所に直接依頼するものとする。
(登録事業所の届出義務)
第9条 登録事業所は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに障害児(者)日中一時支援事業団体登録変更・中止届(様式第5号)を町長に届け出なければならない。
(1) 登録利用者の住所等を変更した場合
(2) 登録利用者の心身状況に大きな変化があった場合
2 登録利用者又はその保護者等は、利用者票をき損し、又は紛失したときは、直ちに障害児(者)日中一時支援事業利用者票再交付申請書(様式第7号)を町長に提出し、利用者票の再交付を受けなければならない。
(サービス利用料)
第11条 登録利用者又はその保護者等は、利用料として厚生労働大臣が定める基準のうち短期入所サービス費に次の各号に定める割合を乗じて得た額及び皆野町障害児(者)日中一時支援事業補助金交付要綱(平成18年皆野町要綱第21号)第4条第2項に規定する額の100分の10に相当する金額を登録事業所に支払うものとする。ただし、生活保護受給中の者については利用料を免除する。
(1) 利用時間4時間以下の場合 4分の1
(2) 利用時間4時間を超え8時間以下の場合 4分の2
(3) 利用時間8時間を超える場合 4分の3
2 1ヶ月の利用料の上限額を次の各号のとおり定める。
(1) 町民税課税世帯に属する者 37,200円
(2) 町民税非課税世帯に属する者 24,600円
(3) 町民税非課税世帯に属し、かつ、登録利用者本人(登録利用者が児の場合は保護者等とする)の申請時の前年中の収入(申請日が1月1日から6月30日までの場合は前々年中の収入)が80万円以下の者 15,000円
(利用区分)
第12条 利用区分は、障害者については法第21条に基づき認定された障害支援区分を、障害児については障害児の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分を、それぞれの単価区分とする。ただし、障害支援区分認定を受けていない者又は短期入所の単価区分が決定されていない児の場合は区分1とする。
(高額サービス費)
第13条 登録利用者又はその保護者等は、皆野町障害児(者)日中一時支援事業及び皆野町障害児(者)移動支援事業の世帯の利用料の合計が利用料の上限を超えた場合は、高額サービス費支給申請書(様式第8号)により高額サービス費の申請をすることができる。
(費用の支弁)
第14条 町長は、この要綱に定める登録事業所に対し、別に定めるところにより事業のサービス提供に要する経費を支弁することができる。
(登録事業所の遵守事項)
第15条 登録事業所は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 登録事業所は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 登録事業所は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び保護者等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 登録事業所は、登録利用者に対し、その提供するサービスの内容、料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。
5 登録事業所及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た登録利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
6 登録事業所及び従業者は、登録利用者等への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。
7 登録事業所は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービス提供日から5年間保管しなければならない。
(登録利用者の遵守事項)
第16条 登録利用者又はその保護者等は、利用者票を他人に譲渡し、又は貸与する等不正に使用してはならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第25号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第8号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第11号)
この告示は、平成29年4月1日から適用する。