○皆野町障害児(者)移動支援事業補助金交付要綱
平成18年9月29日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、皆野町障害児(者)移動支援事業の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「皆野町障害児(者)移動支援事業」とは、障害児(者)の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援するものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象になる事業は、皆野町障害児(者)移動支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第5条第2項の規定に基づき登録決定を受けた団体(以下「登録事業所」という。)が、実施要綱第8条第2項の規定に基づき利用対象者として登録された者(以下「登録利用者」という。)に移動の支援(以下「サービス」という。)を行う際に要する経費とする。
(1) 区分2 所要時間30分につき 1,250円
(2) 区分1 所要時間30分につき 750円
2 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)にサービス提供がなされた場合の補助額は、前項各号の補助額の100分の125(1円未満切捨て)とし、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)にサービス提供がなされた場合の補助額は、100分の150(1円未満切捨て)とする。
(状況報告)
第7条 登録事業所は、町長から請求があったときは、補助事業の遂行状況について書面で報告しなければならない。
(書類の整備等)
第8条 補助金の交付を受けた登録事業所は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。