○皆野町相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供、援助等の便宜を供与するために皆野町相談支援事業(以下「事業」という。)を実施し、障害者等が安心して、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者等」とは、身体的、知的、精神的な障害又は発達の遅れが認められるために、日常生活又は社会生活に制限を受ける児(者)及び保護者をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、皆野町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定相談支援事業者に委託することができる。

(事業の内容)

第4条 事業は、次の各項に掲げるものを行う。

2 障害者相談支援事業 障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものとして、次の各号に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利の擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介等

3 相談支援事業 障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 市町村相談支援機能強化事業

(2) 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)

(3) 成年後見制度利用支援事業

(4) 地域自立支援協議会の運営に関する業務

(配置職員等)

第5条 指定相談支援事業者は、事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師又は相談支援専門員のいずれか(以下「ソーシャルワーカー」という。)1名以上を配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事業者関係業務に従事することができる。また、特別な相談支援(以下「特別相談支援事業」という。)が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち、それに対処できる者を従事させなければならない。

2 特別相談支援事業にあっては、障害者の相談・援助業務の経験があるソーシャルワーカーで、町長が相談支援機能を強化するために必要と認めた者とする。

(対象者)

第6条 この事業の対象者は、皆野町内に住所を有する障害者等及び相談が必要と認められる者とする。

(利用の登録)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、相談支援登録事業申請書(別記様式)を町長に提出し、登録するものとする。

(費用負担)

第8条 利用料は無料とする。ただし、利用者が相談支援を受けるための移動又は実習等を行う際に要する経費は、利用者の負担とする。

(関係機関との連携)

第9条 相談員は、この事業の目的を達するため、養護学校・公共職業安定所その他の関係機関と十分に連携を保ち、円滑な事業運営が図られるように努めるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

画像

皆野町相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第25号

(平成18年10月1日施行)