○皆野町地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業実施要綱
平成18年9月29日
要綱第26号
(目的)
第1条 地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業(以下「事業」という。)は、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者等」とは、身体的障害者、知的障害者、精神的障害者及び発達の遅れが認められるために、日常生活又は社会生活に制限を受ける児(者)をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、皆野町(以下「町」という。)とする。
2 町は、社会福祉法人、医療法人等に補助することにより事業を実施することができるものとする。
3 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業を運営を行うことができると認められる指定事業者に委託することができる。
4 この事業を実施するにあたり、その事務を効率的かつ効果的に行うため他の市町村と共同で実施することができる。実施にあたっては、別に定める協定書により行うものとする。
(運営主体)
第4条 事業の運営主体は、町又は次の各号のいずれかに該当する者であって町長の指定を受けたもの(以下「運営主体」という。)とする。
(1) 障害者社会復帰施設及び病院を運営する法人
(2) 地域活動支援センターに対する支援体制の確立している非営利法人
2 町長は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、申請者の障害者等の社会復帰の促進に関する実績及び事業実施能力並びに運営しようとする事業の内容を十分審査して、地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業指定書(様式第2号)により指定するものとする。
4 利用定員若しくは所在地以外の事項について変更又は事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業変更(廃止)届(様式第5号)を町長に届け出るものとする。
(対象者)
第6条 地域活動支援センター事業の対象者は、皆野町内に住所を有する障害者等とする。
(申請)
第7条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター利用申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(費用の負担)
第9条 地域活動支援センター事業を利用する場合の利用料は、その事業所ごとに決める利用料の100分の10とし、地域活動支援センター機能強化事業を利用する場合は無料とする。ただし、事業を利用するに伴う交通費、実習材料費等は利用者負担とする。また、事業所は利用料を減免することができる。
(費用の補助)
第10条 町長は、別に定めるところにより、事業に要する費用を補助することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。