○皆野町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年10月24日

要綱第27号

皆野町児童虐待防止ネットワーク設置要綱(平成15年皆野町要綱第11号)の全文を改正する。

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定により、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいい、法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第8項に規定する保護延長者(次条第1号において「延長者等」という。)を含む。以下同じ。)の早期発見や適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、皆野町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。)又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うこと。

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うこと。

(3) 関係機関等との連携に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関及び関係者をもって組織する。

2 協議会を円滑に運営するため、協議会に代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。

(代表者会議)

第4条 この協議会は、関係機関の代表者からなる代表者会議を設置し、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価

(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

(実務者会議)

第5条 この協議会に、実際に活動する実務者からなる実務者会議を設置し、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 定例的な情報交換や、個別ケース検討会議で課題となった点のさらなる検討

(2) 要保護児童等の実態把握や、支援を行っている事例の総合的な把握

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動

(4) 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告

(5) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

(個別ケース検討会議)

第6条 この協議会に、個別ケース検討会議を設置し、次の各号に掲げる事項について協議する。なお、個別ケース検討会議については、必要に応じて、この協議会に属していない機関に協力を求めることができる。

(1) 個別の要保護児童等の状況の把握や問題点の確認

(2) 個別の要保護児童等に係る支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有

(3) 個別の要保護児童等に対する援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有

(4) 個別の要保護児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定

(5) 個別の要保護児童等に係る援助、支援方法、支援計画の検討

(6) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項

(要保護児童対策調整機関)

第7条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、健康こども課を指定する。

2 調整機関は、法第25条の2第5項の規定により、協議会の事務の総括、要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等の連絡調整に関する業務を行うほか、協議会運営に関して必要な業務を行う。

(会議の招集)

第8条 代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議の開催は、調整機関が招集する。

(秘密の保持)

第9条 協議会の構成員は正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。協議会の構成員は法第25条の5の規定により、守秘義務を負う。

(経費)

第10条 協議会に参加するための関係者の旅費等の必要経費は、所属機関等で負担する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年訓令第17号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年告示第11号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成24年告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第92号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

関係機関

埼玉県熊谷児童相談所

埼玉県秩父福祉事務所

埼玉県秩父保健所

埼玉県秩父警察署

秩父消防署北分署

さいたま地方法務局秩父支局

皆野町民生委員児童委員協議会

皆野町人権擁護委員

皆野町内の医療機関

皆野町内の保育園及び学童保育所

皆野町内の小学校、中学校及び幼稚園

皆野町教育委員会

皆野町健康こども課

その他連絡、連携が必要と認められる機関等

皆野町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年10月24日 要綱第27号

(令和3年11月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年10月24日 要綱第27号
平成20年3月31日 訓令第17号
平成23年3月4日 告示第11号
平成24年9月6日 告示第57号
令和2年2月17日 告示第7号
令和3年11月12日 告示第92号